平成27年度税制改正大綱について①


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先日、平成27年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今回の記事では、法人税に関する主な改正点について解説します。
なお、税制改正大綱は、今後の国会審議等の結果、変更される可能性がありますので、ご留意ください。


①法人税率の引き下げと軽減税率の特例の延長

平成27年4月1日以後開始事業年度より、法人税の税率が現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。
なお、中小法人等の軽減税率の特例(年800万円以下の所得に対する税率を15%とするもの)の適用期限は、平成28年度末まで延長されます。


②欠損金繰越控除制度の見直し

大法人(資本金1億円超の法人)は、繰越欠損金の繰越控除限度額が所得の80%までとされていますが、この限度額が段階的に引き下げられます。
現行の80%が、平成27年度には65%、平成29年度には50%となります。
なお、中小法人等の取扱いは変更なく、100%控除可能です。

また、欠損金の繰越期間が10年に延長されます。


③受取配当等益金不算入の見直し

益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合が改正されます。

現行は持株比率25%未満であれば50%、25%以上は100%益金不算入という取扱いですが、これが5%以下であれば20%、5%超1/3以下であれば50%、1/3超であれば100%益金不算入という取扱いになります。




不相当に高額な役員報酬は経費として認められない!②


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役員報酬は、「不相当に高額」な部分は経費として認められないことになっています。
しかし、この「不相当に高額」かどうかの合理的な判断は通常できません。
また、一定の基準を作ることも国税庁が民間企業の給与に口をはさむことになるため、望ましくありません。
(不相当に高額な役員報酬についてはこちら→不相当に高額な役員報酬は経費として認められない!


従って、これまでこの規定で役員報酬を否認されることは、ほとんどありませんでした。
否認されるのは、例えば創業者で現役で活躍している社長よりも見習いの息子に高額な役員報酬を支給しているなど不合理な場合に限られていたと思われます。


しかし、今月、泡盛「残波(ざんぱ)」の酒造メーカーである比嘉酒造でこの不相当に高額な役員報酬を巡り会社と課税当局の間で争いがおこっています。


比嘉酒造に入った沖縄国税事務所の税務調査により、過去4年間の間に支給された役員4人対する役員報酬19億4千万円のうち6億円が「不相当に高額」と指摘され、経費として認められませんでした。


この難しい「不相当に高額」の判定を沖縄国税事務所がどのように行ったのかというと、近隣の地域で、売上が0.5~2倍相当の酒造メーカーの役員報酬と比較をして計算したそうです。
比嘉酒造は、近隣の酒造メーカーの役員報酬や退職慰労金と比べ相当高額だと判断したとのことです。


比嘉酒造は、ライバルは日本全国の大手酒造メーカーであり、近隣の酒造メーカーだけと比較した処分は正しくないと真っ向勝負の構えです。


そもそも、高所得者の所得税率は法人税率よりも高く、高額な納税をしているはずです。
にもかかわらずさらに法人税を追徴するのはあまりに酷な気がします。


いずれにしても、この争いの結果によっては、今後、役員報酬の決定を慎重に行わなければならなくなるかもしれません。




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