私募債の信用保証料の会計処理


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私募債を発行した際に、信用保証料を支払うことがあります。
信用保証料は、償還期限までの分全額を前払いすることが一般的です。
この信用保証料の会計処理には、次の二つの処理方法が考えられます。


まず一つ目の処理方法は、社債発行費として取り扱う方法です。
これは、信用保証料を、社債の発行を可能にするための費用ととらえる考え方によるものです。


この場合、発生時に一括費用処理するか、会社法上の繰延資産として資産計上し、償却する処理を行います。


次に、二つ目の処理方法は、前払費用として資産計上し、社債残高に応じて費用処理する方法です。
これは、信用保証料は、信用リスクを低下させ利率を抑えるためのものであり、社債利息の調整項目であるととらえる考え方によるものです。


この場合、発生時に前払費用として資産計上し、社債残高と期間に応じて、毎期社債利息へと振り替えていく処理を行います。


どちらの会計処理が正しいというわけでなく、その信用保証料の意図によって会計処理を決定する必要があります。


例えば、私募債を発行し、これを銀行に引き受けてもらうに当たり、信用保証協会の保証を70%つけることを条件とし、のこりの30%の保証を引き受け銀行が行うこととした場合を考えてみましょう。


信用保証協会の保証は、社債の引き受け条件なので、社債の発行を可能にするための費用です。
従ってこれは社債発行費となります。


一方、引受銀行の保証は、この保証があることにより、保証が無い場合と比べて社債利息は低く設定されているものと考えられます。
また、引受銀行自身が社債を引き受けることの対価として受け取る金額であり、社債利息と同視できる性質の費用ということができます
従って、これは前払費用計上して、社債残高に応じて費用処理する必要があります。




繰延資産の税法上の取り扱い


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税務会計上、繰延資産といったときには、「会社法上の繰延資産」と「法人税務上の繰延資産」の二種類の繰延資産があり、それぞれ取り扱いが異なります。


会社法上の繰延資産は、創立費、開業費、開発費、株式交付費、社債発行費の5つの繰延資産のことです。
簿記などを勉強するとよく出てくる繰延資産がこれにあたります。


会計上のあるべき処理はとりあえず置いておいて、税務上は、この会社法上の繰延資産は任意償却することができます。
つまり、一時に全額償却してもよいですし、全く償却しなくてもかまいません。
繰延資産の額が30万円だった場合、今期20万円、翌期10万円償却するというようなことも可能です。


これに対して、法人税法上の繰延資産は、法人税法の規定に沿った処理をしなければなりません。
法人税法上の繰延資産は、例えば、建物を賃借するために支出する権利金等(礼金等)、公共的施設の設置又は改良のために支出する費用(道路の設置負担金等)、共同的施設の設置又は改良のために支出する費用(商店街のアーケードの設置負担金等)等がこれにあたります。


法人税法上の繰延資産に該当する場合は、資産計上の上、償却計算し、毎期一定額ずつ損金(費用)に計上していきます。
償却期間は、それぞれの種類ごとに支出の効果の及ぶ期間が定められており、これに従うことになります。




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