社会福祉法人会計基準の改正④ -事業活動収支計算書の変更-


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「(新)社会福祉法人会計基準」により、これまでの「事業活動収支計算書」は、「事業活動計算書」と呼ばれるようになります。


事業活動計算書で使用される勘定科目は、「収入」「支出」ではなく、「収益」「費用」に統一されました。


従って、全ての勘定科目が「○○収益」「××費用(××費、××損)」のような形で表示されます。


また、区分の名称が変更になります。
変更の前と後の区分を比較してまとめると以下のようになります。

社会福祉法人事業活動計算書


事業活動計算書は、「資金の収支」ではなく、あくまで「損益」を表示するものであることを明確にするために、このような表示の変更が行われました。
(タイトルから「収支」の文字が無くなったのもこのためです。)


ただし、会計処理の方法にこれまでと大きな違いは生じません。


また、主な表示内容の変更としては、「××区分間繰入金収入・支出」の表示方法が、事業活動収支の部から特別増減の部に変更された点が挙げられます。


【参考】http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html




婚外子相続差別最高裁違憲決定による相続税の影響


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平成25年9月4日、最高裁判所は、民法900条4号ただし書の規定のうち、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする部分について、法の下の平等を定めた憲法に反し無効であると決定しました。


非嫡出子…法律上の婚姻関係にない男女から生まれた子
嫡出子…法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子


この違憲決定を受け国税庁は、民法改正を待たずに、平成25年9月5日以後の相続税の計算において、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用して計算する旨を公表しています。


具体的な変更点は以下の通りです。

これまでは、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分と定められていました。
しかし、今回の違憲決定により、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分を持つこととになりましたので、それを前提に税額の計算を行っていきます。


相続税額の計算は、課税価格の総額を一旦法定相続分に基づいて分割したと仮定して計算した各人の課税価格に累進税率を適用して計算します。
したがって、法定相続分の変更により、相続税の総額も変わってくることになります。


今回の違憲決定では、法的安定性を考慮して、平成25年9月4日以前に確定している相続税には影響を及ぼさないこととされています。


ただし、平成25年9月4日以前に確定していた相続税額であっても、財産の申告漏れ、評価誤りなどの事由により更正の請求をしたり、修正申告をしたりする場合には、その時点で相続税額を新たに確定させることになりますので、嫡出に関する規定がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて、相続税額を計算します。


【参考】http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/saikosai_20130904/index.htm




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