
所得税の源泉徴収をした場合には、原則として翌月の10日までに国へ納付しなければなりません。
また、納期の特例の承認を受けている場合には半年分をまとめて、7月10日と1月20日までに納付しなければなりません。
(納期の特例についてはこちら)
この納付期限までに源泉所得税を納めることができなかった場合、不納付加算税と延滞税が課せられることになってしまいます。
不納付加算税は、納付期限から1日でも遅れてしまった場合に課せられる罰金のような意味合いの税金です。
納付しなければならない額は、本税の額の10%です。
ただし、税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合には5%の税額ですむことになっています。
1日遅れただけでも一律10%(または5%)の罰金が課せられてしまいます。
金額的にも多額になることがありますので、これはなかなか厳しい罰則です。
ただし、次のいずれにも該当するときは、不納付加算税は免除されます。
①納付期限から1ヶ月以内に納付すること
②直前1年間(法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間)納付の遅延をしたことがないこと
普段真面目に納付している者がたまたま遅れてしまった場合の救済の制度です。
延滞税は、納付期限に遅れてしまったことによる利息に相当する意味合いの税金です。
最初の2ヶ月は年7.3%、それ以降は年14.6%で計算した額の延滞税を納付することになります。
不納付加算税も延滞税も金額が小さい場合には全額が切り捨てられ、納税額が発生しないことがあります。
以上の制度から、普段の源泉税の納付期限には注意を払い、納付が遅れないようにすることが大切です。
また、万が一、源泉税の納付が遅れてしまった場合、納付漏れが見つかった場合には、一刻も早く納付する必要があります。
(金額が小さい場合などは次回の納付時に含めて納付してしまうという判断もあるかとは思いますのが…)
