納付期限までに源泉所得税を納めることができなかったら!


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所得税の源泉徴収をした場合には、原則として翌月の10日までに国へ納付しなければなりません。


また、納期の特例の承認を受けている場合には半年分をまとめて、7月10日と1月20日までに納付しなければなりません。
(納期の特例についてはこちら)


この納付期限までに源泉所得税を納めることができなかった場合、不納付加算税と延滞税が課せられることになってしまいます。


不納付加算税は、納付期限から1日でも遅れてしまった場合に課せられる罰金のような意味合いの税金です。


納付しなければならない額は、本税の額の10%です。
ただし、税務署から指摘される前に、自主的に納付した場合には5%の税額ですむことになっています。


1日遅れただけでも一律10%(または5%)の罰金が課せられてしまいます。
金額的にも多額になることがありますので、これはなかなか厳しい罰則です。


ただし、次のいずれにも該当するときは、不納付加算税は免除されます。

①納付期限から1ヶ月以内に納付すること

②直前1年間(法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間)納付の遅延をしたことがないこと


普段真面目に納付している者がたまたま遅れてしまった場合の救済の制度です。


延滞税は、納付期限に遅れてしまったことによる利息に相当する意味合いの税金です。


最初の2ヶ月は年7.3%、それ以降は年14.6%で計算した額の延滞税を納付することになります。


不納付加算税も延滞税も金額が小さい場合には全額が切り捨てられ、納税額が発生しないことがあります。


以上の制度から、普段の源泉税の納付期限には注意を払い、納付が遅れないようにすることが大切です。


また、万が一、源泉税の納付が遅れてしまった場合、納付漏れが見つかった場合には、一刻も早く納付する必要があります。
(金額が小さい場合などは次回の納付時に含めて納付してしまうという判断もあるかとは思いますのが…)




税務調査でE-MAILを見せてほしいと言われた!?


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最近の税務調査では、E-MAILを見せてほしいと言われることがあります。
ひどい場合ではサーバーへのアクセス権限を付与し、自由に閲覧できるように求められることもあるようです。


このような場合はどのように対応すればよいでしょうか。


まず、税務調査において、そもそもE-MAILを見せる必要があるかが問題となりますが、これは調査の中で必要があれば見せなければならないようです。


国税通則法74条の2第1項に、調査において必要あるときは事業に関する「帳簿書類その他の物件」を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができると定められています。


E-MAILも当該条文上の「帳簿書類その他の物件」に当たるため、調査の対象になるという解釈となります。


ただし、E-MAILを自由に閲覧できる権限まで与える必要は無いと考えられます。
通常の任意調査では、調査官が会社内から自由に書類を探しだして押収するような権限はありません。
E-MAILでも同じで、必要性を説明されたものを限定して閲覧させるか提出することで十分義務を果たしていると考えられます。




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