パソコンを購入した場合の会計処理


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パソコンを購入した場合に、最初からWindows等のOSや、OFFICE等のアプリケーションソフトが組み込まれている場合があります。
この場合、会計処理はどのように行うべきでしょうか。


税務上のルールにのっとった会計処理の例は以下のようになります。

①パソコン本体
→金額により備品(資産)または消耗品費(費用)

②増設メモリ等
→パソコン本体の取得価額に含める

③基本ソフト(Windows等のOS)
→パソコン本体の取得価額に含める

④応用ソフト(OFFICE等のアプリケーション)
請求書などで金額がわかる場合
→金額によりソフトウェア(資産)または消耗品費(費用)
金額がわからない場合
→パソコン本体の取得価額に含める


基本ソフトや、増設メモリ等は、パソコンが作動するのに最低限必要なものであり、パソコン本体の一部を構成するものと考えらることから、本体の取得価額に含めて処理していきます。


もっとも、近年パソコンの価額自体が安価になっていますので、総額で10万円を切るパソコンが多くなっています。
この場合は何も考えずに一括で消耗品処理として問題ありません。


また、中小企業であれば、少額減価償却資産として30万円までは一括で消耗品処理することができますので、30万円未満であればこの場合も一括で消耗品処理して問題ありません。


パソコンを資産計上することは近年あまり見かけなくなってきているかもしれません。




自動車を購入した場合の仕訳まとめ


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自動車を購入した場合、車体価格のほかに様々な諸費用が掛かります。
これらの諸費用を含め、自動車購入時の仕訳は意外に大変で、誤りも多くご質問も多い会計処理です。


自動車を購入した際に支払うこととなる代金には、以下のようなものがあります。
①車両本体
②オプション装備
③自動車税
④自動車取得税
⑤自動車重量税
⑥自賠責保険料
⑦登録費用
⑧車庫証明費用
⑨納車費用
⑩リサイクル料金


税務上の処理の一例としては以下のようになります。

①車両本体、②オプション装備
「車両(資産計上)」消費税は課税仕入

③自動車税、④自動車取得税、⑤自動車重量税
→「租税公課」消費税は不課税仕入

⑥自賠責保険料
→「保険料」消費税は非課税仕入

⑦登録費用、⑧車庫証明費用
→「支払手数料」 消費税は課税仕入

⑨納車費用
「車両(資産計上)」消費税は課税仕入

⑩リサイクル料金(詳しくは→こちら)
→リサイクル資金管理料金は「雑費」 消費税は課税仕入
 その他の部分は「預託金(資産計上)」消費税は不課税仕入


会計上の考え方としては付随費用まで含めて資産計上するのが原則です。
したがって、④自動車取得税、⑤自動車重量税、⑦登録費用、⑧車庫証明費用等の費用も本来車両の取得費に含めて資産計上するべきと考えられます。
(もちろんそのように会計処理しても問題ないと考えられます。)
しかし、税法上は、自動車取得税や登録に要する費用は取得価額に算入しないことができるという取扱いになっていますので、上記のような会計処理が一般的です。


【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5400.htm




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