家族に役員報酬を払って節税する!?


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オーナー起業では家族を役員にして、役員報酬を支払っているケースも少なくないと思われます。


所得税は累進課税(所得が高額なればなるほど税率が高くなる)なので、代表者一人に報酬を払うよりも、このように家族にも報酬を支払って分散させる方がトータルで支払う税金は少なくなり、節税することができます。


ただし、この節税は注意しなければなりません!


役員報酬は、不相当に高額な額は損金算入が認められないことになっています。
不相当に高額かどうかは、その役員の職務内容、法人の収益状況、使用人に対する給与の支給状況などを総合的に勘案して判断します。
従って、家族役員が会社の業務にも経営にも携わっていない場合は、役員報酬が不相当に高額であるとされ損金算入が認められない可能性があります。


どの程度の役員報酬が「不相当に高額」か、という判断は一般的には判断できませんので、役員報酬がこの規定で否認されることはめったにありませんが、全く勤務実態がなかったということであればゼロ円という指摘はできないことはないと思われます。
実際、代表者のこどもに対して支払った役員報酬が不相当に高額として否認された例もあります。


役員に就任している以上、会社法上等の責任を負うことになりますので、責任報酬という意味である程度の報酬を支払うことは認められるべきとは思いますが。


いずれにしても、家族役員に報酬を支払う場合は、報酬を支払うことの妥当性、その金額の妥当性を説明できるようにしておく必要があります。




MS法人を設立して節税する


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今回は、開業しているお医者さん向けの節税方法を解説します。


個人事業として診療所を開業しているお医者さんは、MS法人(メディカルサービス法人)を設立することで節税をすることができます。


MS法人といっても、要は普通の株式会社や合同会社です。
従って医療法人を設立する場合と比べても制限もなく、お手軽に法人を使った節税をすることができます。


具体的には、株式会社か合同会社を設立し、その会社に窓口業務や医療事務、経理事務などの業務を行わせることで、個人事業から法人に委託料を払い、会社に所得を移します。
あとは、会社でしかできない節税を行うだけです。


会社でしかできない節税方法には、例えば生命保険を利用した節税や、社宅として自宅家賃の一部を会社経費としたり、退職金を使った節税等があります。
また、役員報酬として報酬を受け取れば、給与所得控除を受けることもできます。


法人化することで、設立費用や維持コストなどがかかることになりますが、それを差し引いても、十分メリットがある方法です。




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