
先日、平成27年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今回の記事では、法人税に関する主な改正点について解説します。
なお、税制改正大綱は、今後の国会審議等の結果、変更される可能性がありますので、ご留意ください。
①法人税率の引き下げと軽減税率の特例の延長
平成27年4月1日以後開始事業年度より、法人税の税率が現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。
なお、中小法人等の軽減税率の特例(年800万円以下の所得に対する税率を15%とするもの)の適用期限は、平成28年度末まで延長されます。
②欠損金繰越控除制度の見直し
大法人(資本金1億円超の法人)は、繰越欠損金の繰越控除限度額が所得の80%までとされていますが、この限度額が段階的に引き下げられます。
現行の80%が、平成27年度には65%、平成29年度には50%となります。
なお、中小法人等の取扱いは変更なく、100%控除可能です。
また、欠損金の繰越期間が10年に延長されます。
③受取配当等益金不算入の見直し
益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合が改正されます。
現行は持株比率25%未満であれば50%、25%以上は100%益金不算入という取扱いですが、これが5%以下であれば20%、5%超1/3以下であれば50%、1/3超であれば100%益金不算入という取扱いになります。
