平成27年度税制改正大綱について①


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先日、平成27年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今回の記事では、法人税に関する主な改正点について解説します。
なお、税制改正大綱は、今後の国会審議等の結果、変更される可能性がありますので、ご留意ください。


①法人税率の引き下げと軽減税率の特例の延長

平成27年4月1日以後開始事業年度より、法人税の税率が現行の25.5%から23.9%に引き下げられます。
なお、中小法人等の軽減税率の特例(年800万円以下の所得に対する税率を15%とするもの)の適用期限は、平成28年度末まで延長されます。


②欠損金繰越控除制度の見直し

大法人(資本金1億円超の法人)は、繰越欠損金の繰越控除限度額が所得の80%までとされていますが、この限度額が段階的に引き下げられます。
現行の80%が、平成27年度には65%、平成29年度には50%となります。
なお、中小法人等の取扱いは変更なく、100%控除可能です。

また、欠損金の繰越期間が10年に延長されます。


③受取配当等益金不算入の見直し

益金不算入の対象となる株式等の区分及びその配当等の益金不算入割合が改正されます。

現行は持株比率25%未満であれば50%、25%以上は100%益金不算入という取扱いですが、これが5%以下であれば20%、5%超1/3以下であれば50%、1/3超であれば100%益金不算入という取扱いになります。




新設法人の復興特別法人税の申告に注意!


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新設法人が復興特別法人税の申告をする際に誤りが多く発生しているようで、国税庁よりお知らせがありました。


注意しなければならないのは、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)に設立された法人が、平成26年3月31日をまたいでいる事業年度の申告を行う場合です。


上記の新設法人は、平成26年3月31日までの期間の分だけが復興特別法人税の課税の対象になりますので、法人税額を期間按分して対象の期間分だけを納税することになります。


例えば、平成25年10月1日~平成26年9月30日の事業年度で、法人税額300万円の新設法人があったとします。


この場合、復興特別法人税は平成25年10月1日~平成26年3月31日の6か月分だけに課税されます。


復興特別法人税は法人税額の10%課税されますので、この場合
300万円×10%×6か月/12か月=15万円
と計算するのが正しい申告です。


これを、期間按分せずに
300万円×10%=30万円
と計算して、過払いしてしまっている法人が散見されるようです。


誤って過払いをしてしまっている場合、更正の請求をしないと、還付はしてもらえないようなので、自ら手続きをする必要があります。


【参考】http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kazeihyojun/index.htm




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