不相当に高額な役員報酬は経費として認められない!②


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役員報酬は、「不相当に高額」な部分は経費として認められないことになっています。
しかし、この「不相当に高額」かどうかの合理的な判断は通常できません。
また、一定の基準を作ることも国税庁が民間企業の給与に口をはさむことになるため、望ましくありません。
(不相当に高額な役員報酬についてはこちら→不相当に高額な役員報酬は経費として認められない!


従って、これまでこの規定で役員報酬を否認されることは、ほとんどありませんでした。
否認されるのは、例えば創業者で現役で活躍している社長よりも見習いの息子に高額な役員報酬を支給しているなど不合理な場合に限られていたと思われます。


しかし、今月、泡盛「残波(ざんぱ)」の酒造メーカーである比嘉酒造でこの不相当に高額な役員報酬を巡り会社と課税当局の間で争いがおこっています。


比嘉酒造に入った沖縄国税事務所の税務調査により、過去4年間の間に支給された役員4人対する役員報酬19億4千万円のうち6億円が「不相当に高額」と指摘され、経費として認められませんでした。


この難しい「不相当に高額」の判定を沖縄国税事務所がどのように行ったのかというと、近隣の地域で、売上が0.5~2倍相当の酒造メーカーの役員報酬と比較をして計算したそうです。
比嘉酒造は、近隣の酒造メーカーの役員報酬や退職慰労金と比べ相当高額だと判断したとのことです。


比嘉酒造は、ライバルは日本全国の大手酒造メーカーであり、近隣の酒造メーカーだけと比較した処分は正しくないと真っ向勝負の構えです。


そもそも、高所得者の所得税率は法人税率よりも高く、高額な納税をしているはずです。
にもかかわらずさらに法人税を追徴するのはあまりに酷な気がします。


いずれにしても、この争いの結果によっては、今後、役員報酬の決定を慎重に行わなければならなくなるかもしれません。




不相当に高額な役員報酬は経費として認められない!


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役員報酬のうち、「不相当に高額」な部分は経費として認められないことになっています。
この「不相当に高額」の判断基準には2つの基準があります。


一つ目の基準は「形式基準」です。
役員報酬は株主総会等の決議や定款により定められます。
これらの定めの限度額以内となっているかどうかという基準が形式基準です。
形式的ではありますが、定められた数字と比較できるため、税務調査等においては指摘されやすい基準です。


二つ目の基準は「実質基準」です。
実質基準は、下記の①~④の項目に照らして、役員報酬が実質的に妥当かどうかという基準です。
①役員の職務の内容
②会社の収益
③使用人に対する給料の支給状況
④事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況


この「実質基準」は抽象的な基準であり、通常、比較すべき数字が明確になりません。
従って、この基準で指摘されることはあまりないと思われます。
しかし、オーナー会社で家族を名目的に役員にして高額な役員報酬を払っている場合等は注意が必要です。




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