平成27年度税制改正大綱について②


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先日、平成27年度税制改正大綱が閣議決定されました。
今回の記事では、所得税に関する主な改正点について解説します。
なお、税制改正大綱は、今後の国会審議等の結果、変更される可能性がありますので、ご留意ください。


①NISAの拡充
年間100万円までの少額の投資にかかる運用益や配当金を一定額非課税にする制度であるNISAの制度が拡充されます。

これまでは、20歳以上の者しかNISA口座を開設できませんでしたが、ジュニアNISA制度が創設され、20歳未満の者でもNISA口座を開設することができるようになります。
ただし、ジュニアNISAの年間投資上限額は80万円とされます。

また、これまで、投資上限額は年間100万円まででしたが、これが120万円に引き上げられます。


②住宅ローン減税等の適用期限の延長
控除額が最大400万円となる住宅ローン減税の拡充等の措置が、当初平成29年12月31日までとされていましたが、平成31年6月30日までに延長されます。


③ふるさと納税の拡充
ふるさと納税は、お得な特産品などをもらえること等で注目を集めていますが、寄附金控除をうけるためには、確定申告をしなければならない点がネックでした。
このふるさと納税の申告手続きの簡素化が図られ、確定申告をしなくても控除を受けられる仕組みが導入されます。




白色申告の事業者も帳簿を作成しなくてはなりません


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平成26年1月から個人事業者の記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています。


これまでは、白色申告の方のうち前々年分あるいは前年分の事業所得等の金額が、300万円以下であれば帳簿の作成をする必要はありませんでした。


しかし、平成26年1月以降は全ての事業者が帳簿を作成し、保存しなければならないこととなりました。


所得税の申告が不要な場合も、記帳・帳簿等の保存制度の対象となりますので注意が必要です。


記帳にあたっては、一つ一つの取引ごとに仕訳するのが原則ですが、白色申告であれば日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載しても良いことになっています。


作成した帳簿は7年間、請求書、領収書等の書類は5年間保存する必要があります。


青色でも白色でも帳簿を作成しなければならないことの代わりは無くなりましたので、これを機に青色申告にすることをお勧めします。


【参考】https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm




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