消費税はインボイス方式へ


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平成28年度税制改正大綱の中で、消費税の課税方式が適格請求書保存方式(インボイス方式)へ変更されることが公表されています。


これまでの消費税の課税方式は請求書等保存方式と呼ばれる方法でした。
これは、販売を行うものが課税事業者であろうが免税事業者であろうが関係なく、とにかく課税取引であれば消費税を請求できるし、購入した側では払った消費税は仕入税額控除できるという方法です。


これに対して、適格請求書保存方式では、適格請求書発行事業者、つまり、消費税の課税事業者として登録された者だけが適格請求書(インボイス)を発行して、消費税を請求することができます
購入した者は、適格請求書に記載されている消費税額を仕入税額控除することになります。
(つまり免税事業者から購入したものは控除できないことになります。)


適格請求書保存方式が導入されると、免税事業者は消費税を請求できなくなってしまいますので、「事業開始(法人設立)2年間は消費税を納めなくてよいので得をする!」という節税ができなくなってしまいます。
(そもそも、こうした益税となる状況を無くすために導入される制度であったりします。)




基準期間が1年未満だった場合の課税事業者の判定


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課税売上が1,000万円を超えた場合、翌々年度から消費税の課税事業者となります。
従って、売上額1,000万円という数字に注目している事業者様も多いと思います。
しかし、この1,000万円という数字も、設立初年度の会社で事業年度が1年未満であった場合には、特別な取り扱いがありますので注意しなければなりません。


法人は、基準期間が1年未満だった場合は、その基準期間の課税売上高を12か月分に換算して課税事業者になるかどうかを判定します。


例えば、×1年10月1日に会社を設立して×2年3月31日に決算をむかえた株式会社があり、初年度の課税売上高が700万円であったとします。

この場合、課税事業者になるかどうかの課税売上高は
700万円×12か月/6か月=1,400万円
と計算することになります。

この例では、翌々年度から課税事業者に該当することになります。


なお、個人事業主については、年度の途中から事業を始めたとしても、その年度の課税売上額をそのまま用いて課税事業者になるかどうかの判定を行うことになります。


【参考】消費税法第9条2項1号2号




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