
平成26年10月1日以後開始事業年度より、「地方法人税」が創設されます。
(事業税に関して過去に創設された「地方法人特別税」とは異なる新たな税制です。)
地方法人税は、法人住民税と同様に各事業年度の所得に対する法人税の額が課税標準となり、法人税の額に4.4%の税率を乗じて税額を計算します。
地方法人税創設と同時に、住民税の税率が同じだけ引き下げられます。
これは、これまでの住民税の一部を一旦国税として徴収し、一定の基準で配分することで、地方財源の再配分をすることを目的とした改正です。
分配の方法を変えるだけなので、事業者が負担する税額には変わりありません。
地方法人税創設により、税効果会計を行う際に計算する法定実効税率は以下のような式で計算することになります。
法定実効税率={法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率(注)}/{
1+事業税率(注)}
(注)事業税率には、地方法人特別税が含まれます。
創設される地方法人税率と住民税率の引下げ幅が一致しているため、原則として算出される法定実効税率には影響ありません。
ただし、連結納税を採用している場合は、「地方法人税」は連結納税の枠内で計算することになります。
従って、この場合には実効税率に、影響がでてくることになります。
【参考】https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140327/20140327_10.pdf
