地方法人税創設による法定実効税率


MFクラウド会計が無料の会計事務所

平成26年10月1日以後開始事業年度より、「地方法人税」が創設されます。
(事業税に関して過去に創設された「地方法人特別税」とは異なる新たな税制です。)


地方法人税は、法人住民税と同様に各事業年度の所得に対する法人税の額が課税標準となり、法人税の額に4.4%の税率を乗じて税額を計算します。
地方法人税創設と同時に、住民税の税率が同じだけ引き下げられます。


これは、これまでの住民税の一部を一旦国税として徴収し、一定の基準で配分することで、地方財源の再配分をすることを目的とした改正です。
分配の方法を変えるだけなので、事業者が負担する税額には変わりありません。


地方法人税創設により、税効果会計を行う際に計算する法定実効税率は以下のような式で計算することになります。


法定実効税率={法人税率×(1+地方法人税率+住民税率)+事業税率(注)}/{
1+事業税率(注)}
(注)事業税率には、地方法人特別税が含まれます。


創設される地方法人税率と住民税率の引下げ幅が一致しているため、原則として算出される法定実効税率には影響ありません。


ただし、連結納税を採用している場合は、「地方法人税」は連結納税の枠内で計算することになります。
従って、この場合には実効税率に、影響がでてくることになります。


【参考】https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/minutes/20140327/20140327_10.pdf




12か月を超える事業年度!?


MFクラウド会計が無料の会計事務所

通常、事業年度といえば12か月です。
しかし、EDINET等で上場企業の有価証券報告書を見てみると、まれに特定の期だけ12か月を超える事業年度となっている会社があります。


これは、決算日を変更したことによるものです。
例えば、3月末決算の会社が6月末決算に決算期変更した場合、変更初年度は4月1日から翌年の6月末までの15か月を事業年度とすることができます。


このような取り扱いは、法律上も会社計算規則により認められています。
いったん3月末で決算をして、またすぐに6月末に決算をするのは面倒ですし、実務上の負担も大きいので、このような取り扱いが認められることになっています。


ただし、条文上決算日変更をした場合のみこのような取り扱いが認められると明記されていますので、設立初年度について同様の取り扱いをすることはできません。
また、決算期変更をした場合でも、1年6か月を超える事業年度とすることはできないとされていますのでこれらの点には注意が必要です。


【参考】
会社計算規則第59条2項
各事業年度に係る計算書類及びその附属明細書の作成に係る期間は、当該事業年度の前事業年度の末日の翌日(当該事業年度の前事業年度がない場合にあっては、成立の日)から当該事業年度の末日までの期間とする。この場合において、当該期間は、一年(事業年度の末日を変更する場合における変更後の最初の事業年度については、一年六箇月)を超えることができない。




カテゴリ
最新記事
月別アーカイブ
検索フォーム
プロフィール


【Leaf税理士法人】


【Leaf税理士法人】

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県を中心に活動している会計事務所です。
 顧客満足度No.1を目指して進化していけるよう、常に新しい取り組みにチャレンジしております。
 所員一同、一生懸命サポートさせていただきますので、どんな事でも当事務所へご相談ください。

TEL:03-6380-1452
FAX:03-6701-7500
MAIL:info@leaf-tax.or.jp
新宿:https://leaf-tax.or.jp
秋葉原:https://akiba.leaf-tax.or.jp

>社会福祉法人監査
>学校法人監査
>鈴木行政書士事務所
>学校法人会計 AtoZ




にほんブログ村 士業ブログへ

サービス案内
注意事項
 情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
 掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
 掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
 また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。

 掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
QRコード
QR