アプリ作成費用は広告費?ソフトウェア?


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スマートフォン向けのアプリを開発し、集客や広告に活用するケースが増えていますが、このアプリの開発費は、広告宣伝費などとして一括費用処理できるのでしょうか?それともソフトウェアとして固定資産計上しなければならないのでしょうか?


これに関しては、国税庁のホームページに関する見解が参考になります。
国税庁の見解では、一般的にはホームページは一括損金計上するものとしながらも、その作成費用の中にプログラムの作成費用が含まれるようなホームページについては、その相当金額はソフトウェアに計上することとししています。
従って、プログラミングの有無が一つ判断の基準になりそうです。


スマートフォン向けのアプリは、ソフトウェアと言う程でないごく単純な機能のものから、高度な機能を有するものまで様々なものがあります。


高度な機能を有するものがソフトウェアになるのは争い無いと思いますが、単純な機能しかないようなものはどう考えるべきでしょうか。
例えばクリックすることでホームページに誘導するだけの機能しかないアプリであれば、ホームページの取り扱いに準じて一括費用処理が認められるようにも思われます。


しかし、単純な機能しかないアプリであっても、開発環境を整え、プログラミングを行って制作する等、ソフトウェアの開発と形式的に異なることはありません。
従ってアプリは基本的には全て、開発行為が必要なソフトウェアととらえるのが自然だと考えられます


広告宣伝目的等自社利用のアプリであれば、ソフトウェアのうち「その他のもの」として法定耐用年数5年で均等償却、
アプリ自体を販売するような販売目的のためのアプリであれば、「複写して販売するための原本」として法定耐用年数3年で均等償却
することになると考えられます。


【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_qa.htm




パソコンを購入した場合の会計処理


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パソコンを購入した場合に、最初からWindows等のOSや、OFFICE等のアプリケーションソフトが組み込まれている場合があります。
この場合、会計処理はどのように行うべきでしょうか。


税務上のルールにのっとった会計処理の例は以下のようになります。

①パソコン本体
→金額により備品(資産)または消耗品費(費用)

②増設メモリ等
→パソコン本体の取得価額に含める

③基本ソフト(Windows等のOS)
→パソコン本体の取得価額に含める

④応用ソフト(OFFICE等のアプリケーション)
請求書などで金額がわかる場合
→金額によりソフトウェア(資産)または消耗品費(費用)
金額がわからない場合
→パソコン本体の取得価額に含める


基本ソフトや、増設メモリ等は、パソコンが作動するのに最低限必要なものであり、パソコン本体の一部を構成するものと考えらることから、本体の取得価額に含めて処理していきます。


もっとも、近年パソコンの価額自体が安価になっていますので、総額で10万円を切るパソコンが多くなっています。
この場合は何も考えずに一括で消耗品処理として問題ありません。


また、中小企業であれば、少額減価償却資産として30万円までは一括で消耗品処理することができますので、30万円未満であればこの場合も一括で消耗品処理して問題ありません。


パソコンを資産計上することは近年あまり見かけなくなってきているかもしれません。




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