
スマートフォン向けのアプリを開発し、集客や広告に活用するケースが増えていますが、このアプリの開発費は、広告宣伝費などとして一括費用処理できるのでしょうか?それともソフトウェアとして固定資産計上しなければならないのでしょうか?
これに関しては、国税庁のホームページに関する見解が参考になります。
国税庁の見解では、一般的にはホームページは一括損金計上するものとしながらも、その作成費用の中にプログラムの作成費用が含まれるようなホームページについては、その相当金額はソフトウェアに計上することとししています。
従って、プログラミングの有無が一つ判断の基準になりそうです。
スマートフォン向けのアプリは、ソフトウェアと言う程でないごく単純な機能のものから、高度な機能を有するものまで様々なものがあります。
高度な機能を有するものがソフトウェアになるのは争い無いと思いますが、単純な機能しかないようなものはどう考えるべきでしょうか。
例えばクリックすることでホームページに誘導するだけの機能しかないアプリであれば、ホームページの取り扱いに準じて一括費用処理が認められるようにも思われます。
しかし、単純な機能しかないアプリであっても、開発環境を整え、プログラミングを行って制作する等、ソフトウェアの開発と形式的に異なることはありません。
従ってアプリは基本的には全て、開発行為が必要なソフトウェアととらえるのが自然だと考えられます
広告宣伝目的等自社利用のアプリであれば、ソフトウェアのうち「その他のもの」として法定耐用年数5年で均等償却、
アプリ自体を販売するような販売目的のためのアプリであれば、「複写して販売するための原本」として法定耐用年数3年で均等償却
することになると考えられます。
【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_qa.htm
