
ある程度の規模以上の建物を建設する場合には、周辺環境の変化(例えば日照の問題や治安の問題等)をもたらす可能性がありますので、近隣の住民に対して説明会を行うなどの対策が必要になります。
このような住民対策費は、当初からその支出が予定されているものであれば、固定資産の取得に関連して支出する費用に該当しますので、建物の取得価額に含めて資産計上する必要があります。
支出の内容を考えると資産性に疑問がある費用なので、一括費用処理してしまうという誤りが多く、注意が必要です。
ただし、建物の建設後に周辺にテレビの電波障害が発生し、これに対応した場合の費用など、当初から予定されていない事後的な支出であれば、一括費用処理することができます。
【参考】法人税基本通達7-3-7
