特定口座(源泉徴収有)は確定申告不要


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株式取引を行うために、証券会社で作る口座には、主に①特定口座(源泉徴収有)②特定口座(源泉徴収無)③一般口座の3種類があります。


このうち、①特定口座(源泉徴収有)を選択しておけば、上場株式等の売却による所得については確定申告をしなくてもよいことになっています。


特定口座(源泉徴収有)で株式取引を行い売却益が生じた場合、その売却益に対してかかる税金が売却金額の精算の際に天引き(源泉徴収)されます。


また、複数の売買で売却益と売却損が生じたような場合にも、その都度通算されて正味の売却益に対してかかる税金のみが源泉徴収されているように精算されます。


従って、特定口座(源泉徴収有)で取引を行っていれば、売買の都度、常に必要な額の税金の納付は終わっている状態になるので、確定申告は不要になるというわけです。


特定口座(源泉徴収有)は、いわば税金に関する全ての業務を証券会社が行ってくれるという制度であり、とても便利な制度です。


ただし、特定口座(源泉徴収有)であっても、あえて確定申告をした方がよい場合があります。
次回はあえて確定申告をした方がよい場合について解説します。
こちら


【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1476.htm 




ふるさと納税 2,000円の負担で特産品をもらう!?


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「ふるさと納税」は、ふるさとへ寄付を行うことで、各自が想う「ふるさと」に貢献することを目的とした制度です。


ふるさとへ寄付を行うと、寄付金額のうち2,000円を超える部分について、原則として所得税と住民税合わせて全額が控除されます。(限度額はあります)
つまり、30,000円の寄付を行った場合28,000円が税額控除されて、実質的な自己負担額は2,000円となります。


「ふるさと」の定義は明確に定められているわけではありませんので、「出身地であるふるさと」以外にも「学生時代にお世話になったふるさと」や「これから応援したいふるさと」など、どこの「ふるさと」に対しても寄付を行うことができます。
また、複数のふるさとに寄付を行うこともでき、この場合も自己負担額は合計で2,000円ですみます。


このふるさと納税を行うと、寄付をした「ふるさと」からお礼として特産品をもらえることがあります。
上記の通り、ふるさと納税をしたとしても自己負担額は2,000円ですみます。
わずかな負担で各地の特産品をもらえるので、実はこのふるさと納税、寄付をする側にとってもかなりメリットのある制度なのです。


この制度は、当初は、都市部の住民が田舎に寄付を行うことで、財政の格差を是正することを目的としていました。
しかし、現在は特産品目当てで寄付を行うパターンが多くなっていて、寄付の額も小口化しており、当初の目的通りには機能していないようです。


寄付を受ける都道府県、市区町村側も、財政のためというよりは「特産品を贈ることで地方のことを知ってもらって町おこしをする」といった位置づけで考えている地方もあるそうです。


ふるさと納税は、まだ比較的新しい制度です。
制度の在り方も含め、広く議論されており、今後の動向が注目されます。




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