
サラリーマンの所得税は、年末調整によって精算されるため、原則としてほとんどの人は確定申告をする必要はありません。
ただし、サラリーマンでも以下のような場合は、確定申告をすることで源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
①災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
→雑損控除を受けることで損害額を所得から控除することができます。
②退職した場合等で年末調整を受けていないとき
→所得税の精算を行っていませんので、確定申告で精算することで納めすぎている所得税があれば還付を受けることができます。
(一般的には還付になります)
また、会社の年末調整のときに申告し忘れて控除を受けていない生命保険料や地震保険料等がある場合にも、確定申告で精算することで還付を受けることができます。
③住宅ローンで住宅を取得したとき
→住宅ローン控除を受けることで、ローンの残高に応じて税額控除されます。
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④多額の医療費を支出したとき
→医療費控除を受けることで支払った医療費のうち一定額を所得から控除することができます。
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⑤寄附をしたとき
→寄附金控除によって所得控除または税額控除を受けることができます。
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⑥株で損をしたとき、または複数の特定口座で投資をしていてもうかっている口座と損をしている口座があるとき
→株で損をしている場合は確定申告をすることで損失を繰り越して翌年以降の利益と相殺することができます。
また、もうかっている口座と損をしている口座があるときはこれを合算して精算することで源泉徴収された税金の還付を受けることができます。
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⑦会社に関連する資格取得費用等が多額にかかった
→特定支出控除を受けることで、支払額の一部を所得から控除することができます
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【参考】http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h20/0901/
