ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチを考える⑤


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appleやgoogle、amazon等のアメリカ企業が採用する節税スキーム「ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチ」を解説しています。
このスキームの全体像はこちら

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今回は、まとめです。


このスキームでは、アイルランド法人②が実際に営業を行いますが、その利益をすべてライセンス料として支払い、アイルランド法人①に吸い上げます。
(アイルランド法人②は所得ゼロとなり税金は発生しません。)


その際にアイルランドの税制で定められている源泉徴収を免れるために、例外とされ源泉徴収義務のないオランダ法人を経由してライセンス料の支払いをします。


アイルランド法人は利益が吸い上げられてきますが、営業実態がなく他国の法人に管理支配されているため、アイルランドでは課税されません。


その分管理支配している法人で課税されることになるのですが、そこはタックスヘイブン国なので税金は発生しないか著しく安い税金のみですみます。


以上のスキームでどこの国のどこの法人でも課税されない構図が出来上がります。


また、このスキームによることで、アメリカのタックスヘイブン税制をうまくかわすことができます。
タックスヘイブン税制とは、営業実態の無い子会社等がタックスヘイブン国で獲得した利益に対して本国の親会社で課税を行うという税制です。


この税制があるので、単純にタックスヘイブン国法人に利益を吸い上げるだけでは課税を免れることはできません。


このスキームではアイルランド法人①は営業実態がありませんが、アイルランド法人②を支店という扱いにすることで、2法人合わせて営業実態があるとみなされ、タックスヘイブン税制の適用を免れることができます。
(check-the-box条項という制度を利用します。)


仕組み自体は非常に見事で完成されたスキームです。
このスキームにより税負担を免れることで利用しているアメリカ企業は高い競争力を誇るわけですが、その実態は各国の税制の不備を利用して本来課税されるべき税金を免れているわけですから、ほめるべきものではありません。


本来、アメリカの税制の中で禁止するよう対応するべきすが、アメリカ企業の競争力の源にもなっているということで、対応は鈍いようです。




ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチを考える④


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appleやgoogle、amazon等のアメリカ企業が採用する節税スキーム「ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチ」を解説しています。
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今回は、このスキームのポイントの一つ
③オランダの会社を経由するのはなぜか?
について解説します。
(図の赤枠の部分です。)

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前回の記事でも書きましたが、このスキームでは、アイルランド法人②が営業を行って獲得した利益をアイルランド法人①に吸い上げることでどの法人でも課税されないようにします。(前回の記事はこちら


しかし、この際に、アイルランドの税制で不都合な制度があります。
アイルランドでは、ライセンス料の支払を行う場合は、支払時点で源泉徴収しなければならないことになっています。


したがって、ただ単にアイルランド法人②からアイルランド法人①へとライセンス料の支払を行ったのでは、この時点で課税されてしまうことになってしまいます。


そこで登場するのがダッチサンドイッチです。


この、アイルランドの源泉徴収制度も、オランダの法人との取引であれば例外として課税しないこととされています。


そこで、オランダに法人を設立し、この法人を経由してライセンス料の収受を行って利益を吸い上げることで源泉徴収を免れることができるのです。




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