敷引きの税務上の取り扱いは?


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前回の記事で、事務所等の賃借に伴う初期費用の取扱いについて解説しましたが(前回の記事はこちら)、その中で、敷金については、少し取り扱いが異なる場合があります。


関西等一定の地域では、敷金について敷引きという慣習がある場合があります。
敷引きは、契約時に支払った敷金について、解約時に一定金額を差し引いて返金することをあらかじめ契約書上で特約を付けて賃貸契約するという慣習です。
従って、契約上敷引きがある場合、敷金のうち一定金額については、帰ってこないことがあらかじめ明確になっています。


通常の敷金は、ただお金を預けているだけなので、経費にはなりませんでしたが、敷引きがある場合には少し事情が違ってきます。


敷引きがある場合には、差し引かれて戻って来ない敷金は、礼金等の戻ってこない初期費用と同じ取り扱いをすることになります。


従って、返金されない額が金額が20万円未満であれば支払時に全額費用処理をし、20万円以上である場合は税法上の繰延資産として、長期前払費用等の資産に計上し、以後毎年一定額ずつ償却して費用処理していきます。
償却期間は、契約期間5年以上の場合は5年間、契約期間が5年未満の場合は契約期間となります。(月割計算)


なお、消費税は、対象の賃貸物件の課税区分に準じます。
従って、住宅や土地の賃借の場合は「非課税仕入」、事務所や店舗の賃借の場合は「課税仕入」となります。




事務所等の賃借に伴う初期費用(礼金、敷金等)の取扱い


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事務所や店舗等の不動産を借りた場合に礼金、敷金、仲介手数料等の初期費用が発生します。
これらの初期費用はその内容、金額により税務上の処理が異なりますので、注意が必要です。


■礼金
まず、礼金については、その金額が20万円未満であれば支払時に全額費用処理することができます。

礼金の金額が20万円以上である場合は税法上の繰延資産となりますので、支払時には長期前払費用等の資産に計上し、以後毎年一定額ずつ償却して費用処理していきます。
償却期間は、契約期間5年以上の場合は5年間、契約期間が5年未満の場合は契約期間となります。(月割計算)

なお、消費税は、対象の賃貸物件の課税区分に準じます。
従って、住宅や土地の賃借の場合は「非課税仕入」、事務所や店舗の賃借の場合は「課税仕入」となります。


■敷金
敷金は通常は解約時に返還されるものなので、費用とすることはできません。
敷金等の資産の勘定科目に計上し、返還時に取り崩す処理を行います。

消費税は、不課税取引となります。


■仲介手数料
不動産屋等に支払う仲介手数料は、支払時に全額費用処理することができます。

消費税は全額「課税仕入」となります。




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