借り上げ社宅を利用して節税する


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住んでいる住宅が賃貸住宅の場合、その賃貸契約の名義を会社名義にすることで、家賃を会社の経費にすることができます。


会社の名義で賃借し、役員や従業員の社宅として利用している場合の社宅のことを「借り上げ社宅」といいます。


借り上げ社宅は会社の経費にすることができますので、節税のための常とう手段としてよく利用されます。
(ただし、一定の額の家賃を徴収しないと、社宅に住んでいる者に対する給与として課税されてしまいますので注意が必要です!)


借り上げ社宅がある場合に、徴収しなければならない家賃は、従業員に対するものか役員に対するものか、またはその社宅の床面積によって変わってきます。


例えば、役員に対する小規模な住宅(床面積132㎡以下)の場合は、以下の計算式で家賃を求めます。

(1)+(2)+(3)=徴収すべき家賃

(1)建物の固定資産税の課税標準額×0.2%

(2)12円×総床面積÷3.3㎡

(3)敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%

計算式自体結構複雑で、しかもこの計算式で徴収すべき家賃を計算する場合、固定資産税の課税標準額が必要になってきますので、オーナーから固定資産税の課税標準額を教えてもらわなければなりません。
これは通常は困難です。


そこで、実務上は賃貸契約上の家賃の50%を徴収すべき家賃とすることが多いようです。「50%」は小規模以外の住宅の場合に利用される、徴収すべき家賃を計算する際の基準です。


ただし、原則通りの計算式で計算した場合の徴収すべき家賃は賃貸契約上の家賃の大体10%~20%程度といわれています。
従って、固定資産税評価額の情報を入手して、原則通りの計算を行うことができれば、より節税の効果は大きくなります。


【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm




人間ドックの費用は経費になるか?


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人間ドックを受診した際の費用は経費にすることができるのでしょうか?


国税庁の質疑応答事例によると、人間ドックの費用については下記のように取り扱うことされています。


① 一定年齢以上の希望者はすべて検診を受けることができ、かつ、検診を受けた者のすべてを対象としてその費用を負担する場合
福利厚生費として経費処理することができます。


② 上記①の場合で、その経済的利益の額が著しく多額であると認められる場合。つまり高級人間ドック等の場合
→その者に対する給与等として取り扱われます。


③役員や特定の地位にある人だけを対象としてその費用を負担するような場合
→その者に対する給与等として取り扱われます。


給与等として取り扱われた場合は、源泉所得税の対象となってきますので対応が必要ですし、役員に対するものであれば、定期同額給与以外の給与となり、損金算入できないことになりますので、注意が必要です。


【参考】http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/03.htm




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