アプリ作成費用は広告費?ソフトウェア?


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スマートフォン向けのアプリを開発し、集客や広告に活用するケースが増えていますが、このアプリの開発費は、広告宣伝費などとして一括費用処理できるのでしょうか?それともソフトウェアとして固定資産計上しなければならないのでしょうか?


これに関しては、国税庁のホームページに関する見解が参考になります。
国税庁の見解では、一般的にはホームページは一括損金計上するものとしながらも、その作成費用の中にプログラムの作成費用が含まれるようなホームページについては、その相当金額はソフトウェアに計上することとししています。
従って、プログラミングの有無が一つ判断の基準になりそうです。


スマートフォン向けのアプリは、ソフトウェアと言う程でないごく単純な機能のものから、高度な機能を有するものまで様々なものがあります。


高度な機能を有するものがソフトウェアになるのは争い無いと思いますが、単純な機能しかないようなものはどう考えるべきでしょうか。
例えばクリックすることでホームページに誘導するだけの機能しかないアプリであれば、ホームページの取り扱いに準じて一括費用処理が認められるようにも思われます。


しかし、単純な機能しかないアプリであっても、開発環境を整え、プログラミングを行って制作する等、ソフトウェアの開発と形式的に異なることはありません。
従ってアプリは基本的には全て、開発行為が必要なソフトウェアととらえるのが自然だと考えられます


広告宣伝目的等自社利用のアプリであれば、ソフトウェアのうち「その他のもの」として法定耐用年数5年で均等償却、
アプリ自体を販売するような販売目的のためのアプリであれば、「複写して販売するための原本」として法定耐用年数3年で均等償却
することになると考えられます。


【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_qa.htm




「経営に従事している者」とは?


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法人税法上は、登記簿上の役員でなくても、
使用人以外の者(顧問、相談役)や、特定株主(一定以上の株を持っている者)で、
「経営に従事している者」
については、みなし役員として役員と同様に取り扱われます。


役員として取り扱われると、報酬が定期同額給与でないと損金算入されなくなり、賞与を支給できない等の制限を受けることになります。


それでは、みなし役員となってしまう要件の「経営に従事している者」とは具体的にどのような者のことをいうのでしょうか。


この「経営に従事している者」が具体的にどのような者のことを指すのかは法人税法や通達には明確に定まっていません。


従って、解釈があいまいであり、納税者と課税当局との間で裁判にまで事例も少なくありません。


これらの裁判事例からすると、経営上の重要事項である人事・財務・技術・販売戦略等に関する方針や方向性を決定しているか又はこれらの決定に重要な影響力がある場合には「経営に従事している者」とされることになります。


単に経理事務作業を行っている程度、経営者の決定した方針にしたがって実務を行う責任を負っている程度であれば「経営に従事している者」とはならないと考えて問題ありません。


また、取締役会に出席しているような場合にも当然として「経営に従事している者」として取り扱われることになると思われます。




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