会社設立前の費用も経費になります!


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会社設立前にかかった費用は、設立後の会社の経費とすることができるのでしょうか?
会社がまだ成立していないので「個人が負担する費用となってしまうのではないか?」という問い合わせをよくいただきます。


結論から言うと、会社設立前にかかった費用でも、会社の第1期目の費用として経費処理して問題ありません。


会社設立前の費用には、次の2つが考えられます。
①会社の設立費用
②会社設立前に、支出した営業等の費用


①会社の設立費用は、創立費となります。
創立費は、第1期目に全額費用処理するのが原則ですが、税法上は繰延資産として資産計上し、任意償却することが認められます(好きな期に費用処理することができます)。


②設立前の営業等の費用は、会社設立前のものであっても、法基通2-6-2により、第1期目の事業年度において経費処理することができるとされています。
ただし、あまりに過去の費用であったり、その法人の設立が個人事業を引き継いだいわゆる法人成りである場合には会社の費用とすることができません。


【参考】法基通2-6-2 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_06.htm




家族に役員報酬を払って節税する!?


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オーナー起業では家族を役員にして、役員報酬を支払っているケースも少なくないと思われます。


所得税は累進課税(所得が高額なればなるほど税率が高くなる)なので、代表者一人に報酬を払うよりも、このように家族にも報酬を支払って分散させる方がトータルで支払う税金は少なくなり、節税することができます。


ただし、この節税は注意しなければなりません!


役員報酬は、不相当に高額な額は損金算入が認められないことになっています。
不相当に高額かどうかは、その役員の職務内容、法人の収益状況、使用人に対する給与の支給状況などを総合的に勘案して判断します。
従って、家族役員が会社の業務にも経営にも携わっていない場合は、役員報酬が不相当に高額であるとされ損金算入が認められない可能性があります。


どの程度の役員報酬が「不相当に高額」か、という判断は一般的には判断できませんので、役員報酬がこの規定で否認されることはめったにありませんが、全く勤務実態がなかったということであればゼロ円という指摘はできないことはないと思われます。
実際、代表者のこどもに対して支払った役員報酬が不相当に高額として否認された例もあります。


役員に就任している以上、会社法上等の責任を負うことになりますので、責任報酬という意味である程度の報酬を支払うことは認められるべきとは思いますが。


いずれにしても、家族役員に報酬を支払う場合は、報酬を支払うことの妥当性、その金額の妥当性を説明できるようにしておく必要があります。




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