
新設法人が復興特別法人税の申告をする際に誤りが多く発生しているようで、国税庁よりお知らせがありました。
注意しなければならないのは、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの期間(指定期間)に設立された法人が、平成26年3月31日をまたいでいる事業年度の申告を行う場合です。
上記の新設法人は、平成26年3月31日までの期間の分だけが復興特別法人税の課税の対象になりますので、法人税額を期間按分して対象の期間分だけを納税することになります。
例えば、平成25年10月1日~平成26年9月30日の事業年度で、法人税額300万円の新設法人があったとします。
この場合、復興特別法人税は平成25年10月1日~平成26年3月31日の6か月分だけに課税されます。
復興特別法人税は法人税額の10%課税されますので、この場合
300万円×10%×6か月/12か月=15万円
と計算するのが正しい申告です。
これを、期間按分せずに
300万円×10%=30万円
と計算して、過払いしてしまっている法人が散見されるようです。
誤って過払いをしてしまっている場合、更正の請求をしないと、還付はしてもらえないようなので、自ら手続きをする必要があります。
【参考】http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h25/kazeihyojun/index.htm
