
平成28年度税制改正大綱の中で、消費税の課税方式が適格請求書保存方式(インボイス方式)へ変更されることが公表されています。
これまでの消費税の課税方式は請求書等保存方式と呼ばれる方法でした。
これは、販売を行うものが課税事業者であろうが免税事業者であろうが関係なく、とにかく課税取引であれば消費税を請求できるし、購入した側では払った消費税は仕入税額控除できるという方法です。
これに対して、適格請求書保存方式では、適格請求書発行事業者、つまり、消費税の課税事業者として登録された者だけが適格請求書(インボイス)を発行して、消費税を請求することができます。
購入した者は、適格請求書に記載されている消費税額を仕入税額控除することになります。
(つまり免税事業者から購入したものは控除できないことになります。)
適格請求書保存方式が導入されると、免税事業者は消費税を請求できなくなってしまいますので、「事業開始(法人設立)2年間は消費税を納めなくてよいので得をする!」という節税ができなくなってしまいます。
(そもそも、こうした益税となる状況を無くすために導入される制度であったりします。)
