報酬の支払を手取額で契約している場合の支払金額の計算

税理士報酬や弁護士報酬など、一定の報酬の支払いにあたっては、所得税の源泉徴収を行わなければなりません。
この、報酬の支払を手取額で契約することもできます。
「源泉徴収後10万円の報酬をお支払いします」といった具合の契約です。
この場合支払金額(源泉徴収前の総額)で費用計上し、手取額との差額が源泉徴収額となるように会計処理する必要がありますので、別途支払金額(源泉徴収前の総額)を計算しなくてはなりません。
仕訳例
(借方) 支払報酬 111,111 (貸方) 現 金 100,000←手取額
預り金 11,111←源泉徴収額
平成24年12月31日以前に生じた分に関しては、手取額90万円までであれば、源泉徴収する税率は10%なので、
手取額÷0.9=支払金額(源泉徴収前の総額)
と計算することができました。
手取額50,000であれば「50,000円÷0.9=55,555円」
手取額100,000円であれば「100,000円÷0.9=111,111円」
とわかりやすい金額となっていました。
しかし、平成25年1月1日以降に生じた分に関しては、復興特別所得税をあわせて源泉徴収する必要があるため、源泉徴収する税率が合計10.21%になっています。
したがって、
手取額÷0.8979=支払金額(源泉徴収前の総額)
と計算する必要があります。
手取額50,000であれば「50,000円÷0.8979=55,685円」
手取額100,000円であれば「100,000円÷0.8979=111,370円」
となります。
少しわかりにくくなってしまいました。
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792_qa.htm
