「交際費に税金がかかる」ってどういうこと?

「交際費に税金がかかる」ということを耳にすることがあるかと思いますが、これはどういうことなのでしょうか?
法人税法上、交際費はその全部または一部が費用(損金)とは認められません。
従って、いくら会計上、会社の費用として交際費を計上して利益を圧縮しても、税金計算上は認められない部分があるため、その分は税金を減少させる効果がありません。
このことを差して、「交際費に税金がかかる」とよく言われるのです。
それでは、交際費に関する法人税法上の決まりはどのようになっているのでしょうか?
交際費の取り扱いは、①資本金が1億円超の大会社と②大会社以外の中小企業で異なります。
①資本金が1億円超の大会社では、交際費の全額が税務上、費用(損金)と認められません。
②大会社以外の中小企業では、平成25年4月1日から平成26年3月31日に開始する事業年度については、支出した交際費が800万円以下であれば、その全額が費用(損金)として認められますが、それを超えた部分については、費用(損金)と認められません。
いずれの場合も、費用(損金)と認められない額を、法人税を計算する別表上で加算処理することになります。
中小企業者の取り扱いは、平成25年度の法人税法改正で改正されたものです。
従来は、支出交際費の上限年600万円までの90%を費用(損金)にでき、それ以外の部分は費用(損金)と認められませんでした。
従って、中小企業者については、この税制改正によりある程度の減税がなされています。
現在のところ、1年間だけの時限立法(期限付きの改正)ですので、平成26年4月1日以降もこの取り扱いが延長されるかどうか、税制改正の動向を見守る必要があります。
