65万円の青色申告特別控除を受けるには?

所得税を青色申告で申告するメリットの一つに、青色申告特別控除があります。
青色申告特別控除は、所得金額から最高65万円又は10万円を控除することができるというもので、きちんと記帳を行っていることに対する報奨という意味合いの制度です。
この青色申告特別控除は、所得の種類と状況によって、65万円の控除を受けることができるのか、または10万円の控除なのかが決まります。
まず、事業所得の場合は、①複式簿記によって記帳を行い、②貸借対照表及び損益計算書を作成し、③法定申告期限内に申告をすませることで、65万円の控除を受けることができます。
上記要件を一つでも満たさない場合は10万円の控除になります。
次に、不動産所得の場合は、事業所得で挙げた①~③の要件に加え、④不動産業を事業的規模で行っているという要件を満たせば、65万円の控除を受けることができます。
事業的規模と認められるためには、家屋であれば概ね5棟以上、アパートであれば概ね10室以上の賃貸を行っているというのが一つの目安になります(5棟10室基準)。
上記要件を一つでも満たさない場合は10万円の控除になります。
最後に、山林所得の場合は、65万円の控除を受けることはできず、常に10万円の控除になります。
【参考】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1373.htm
