会社設立で経費と給与所得控除の二重取りができる

以前の記事で、会社を設立することのメリットとデメリットを解説しましたが(以前の記事はこちら)、その中で「経費と給与所得控除の二重取りができる」というメリットを挙げました。
今回はこのメリットについて、もう少し詳しく見ていきます。
個人事業の所得の計算は、売上高などの収入金額から必要経費を控除して計算します。
収入-経費=事業所得
また、給与所得者(サラリーマン)の所得の計算は、給与収入から給与所得控除を控除して計算します。
給与所得控除は、サラリーマン版の必要経費で、収入額により決められた一定額を控除することができます。
収入-給与所得控除=給与所得
会社を設立することで、個人事業の所得の計算の際に控除した必要経費と、給与所得の計算の際に控除した給与所得控除の両方を収入から差し引くことができるようになります。
そのためには、まず会社の収入から経費を差し引いて、会社の利益を求めます。
次に、この会社の利益相当額を全額役員給料として支給してしまいましょう。
そうすることで、会社の利益(所得)はゼロとなり、支給した役員給料から給与所得控除を控除した残額が、最終的に課税される所得として残ることになります。
(収入-経費)-給与所得控除=最終的に課税される所得
一つ簡単な例で確かめてみましょう。
売上高2,000万円、諸経費1,000万円の事業があったとします。
これを、単純に個人事業として行っていた場合、
売上高から諸経費を差し引いた1,000万円が事業所得となります。
売上高2,000万円-諸経費1,000万円=1,000万円
この事業を会社で行い、利益相当額の1,000万円を役員給料として支給した場合、会社の利益(所得)は0円となります。
会社の所得:売上高2,000万円-諸経費1,000万円-役員給料1,000万円=0円
また、個人の給与所得は、役員給料1,000万円から給与所得控除を差し引いた残額となります。
個人の所得:役員給料1,000万円-給与所得控除220万円※=780万円
※1,000万円×10%+120万円=220万円
個人事業として事業を行っていた場合の所得は1,000万円なのに対して、会社で事業を行っていた場合は最終的に780万円の所得となりました。
これが、経費と給与所得控除の二重取りをしたことの効果です。
