会社の紹介映像等の作成費用の取り扱い


MFクラウド会計が無料の会計事務所

会社の紹介や、作業マニュアル等様々な目的で、映像を作成することがありますが、このような映像の取得費用はどのように会計処理すればよいでしょうか?


一般的に、制作された映像は、それを保有している限り何度でも上映が可能であるため、資産計上し、減価償却を行っていくことになると考えられます。


映像は、プログラムが組み込まれたものではないため、「ソフトウェア」でははなく、「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの - 映画フィルム (スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード」(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)として計上することになると考えられます。
耐用年数は2年です。


なお、その映像を毎年作成している場合など、使用期間が1年未満であることが明らかであれば、事業の用に供した事業年度に損金処理しても問題ありません。




コメントの投稿

Secret

カテゴリ
最新記事
月別アーカイブ
検索フォーム
プロフィール


【Leaf税理士法人】


【Leaf税理士法人】

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、山梨県を中心に活動している会計事務所です。
 顧客満足度No.1を目指して進化していけるよう、常に新しい取り組みにチャレンジしております。
 所員一同、一生懸命サポートさせていただきますので、どんな事でも当事務所へご相談ください。

TEL:03-6380-1452
FAX:03-6701-7500
MAIL:info@leaf-tax.or.jp
新宿:https://leaf-tax.or.jp
秋葉原:https://akiba.leaf-tax.or.jp

>社会福祉法人監査
>学校法人監査
>鈴木行政書士事務所
>学校法人会計 AtoZ




にほんブログ村 士業ブログへ

サービス案内
注意事項
 情報は全て掲載日時点の法令等によっています。
 掲載内容については、万全を期しておりますが、個別の事情により取り扱いが異なる場合等があります。
 掲載内容に基づく実務処理を行う場合には、専門家に相談の上行うか、十分に内容をご検討ください。
 また、内容が理解しやすいように厳密ではない解説をしていることがあります。

 掲載内容の利用により損害が発生することがあっても、一切責任を負いかねますのでご了承下さい。
RSSリンクの表示
QRコード
QR