会社の紹介映像等の作成費用の取り扱い

会社の紹介や、作業マニュアル等様々な目的で、映像を作成することがありますが、このような映像の取得費用はどのように会計処理すればよいでしょうか?
一般的に、制作された映像は、それを保有している限り何度でも上映が可能であるため、資産計上し、減価償却を行っていくことになると考えられます。
映像は、プログラムが組み込まれたものではないため、「ソフトウェア」でははなく、「器具及び備品」の「11前掲のもの以外のもの - 映画フィルム (スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード」(減価償却資産の耐用年数等に関する省令 別表第一)として計上することになると考えられます。
耐用年数は2年です。
なお、その映像を毎年作成している場合など、使用期間が1年未満であることが明らかであれば、事業の用に供した事業年度に損金処理しても問題ありません。
