法人化することによる消費税の免税


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従来の取り扱いでは、個人事業と資本金が1,000万円未満の法人については、事業開始から2期間は消費税の免税事業者とされ、消費税の納税が免除されていました。


その後、課税売上が1,000万円を超えた年度の翌翌年度から、納税義務者となり、消費税の納税を行うということになっていました。


この特典を利用することで、個人事業で事業を始めて、最初の2年間は消費税の免税事業者となり、その後法人化することにより、もう2年間消費税の免税事業者になる、ということができました。


平成23年度の税制改正により、2期前の課税売上高が1,000万円未満であっても直前期の上半期の課税売上及び給与等の支払額がいずれも1,000万円を超える場合には、その翌期は消費税の課税事業者となる、というルールが追加されました。


つまり、設立第1期目の上半期の課税売上げと給与等の支払額がいずれも1,000万円を超えていれば、第2期目から課税事業者となってしまいます。


この取り扱いは、平成25年1月1日以降開始する事業年度から適用になっていますので、注意が必要です。




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