電子記録債権の会計処理


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ここのところ、電子記録債権を見かけるようになってきました。


電子記録債権は、電子債権記録機関の記録原簿への電子記録をその発生・譲渡等の要件とする、既存の手形債権などとは異なる新たな金銭債権です。
2008年12月に施行された電子記録債権法により創設され、利用が徐々に広がってきています。


この電子記録債権は、紙媒体ではなく電子記録によるものなので、手形債権とは厳密には異なりますが、手形債権の代替として機能することが想定されています。


従って、会計処理上は、今後も並存する手形債権に準じて取り扱うこととされています。


会計処理の方法をまとめると以下のようになります。

①仕訳方法は「受取手形」「支払手形」の処理と同じです。

②表示科目は、重要性が乏しい場合を除いて「電子記録債権」「電子記録債務」という勘定科目を使用します。

③証書貸付や手形貸付等に該当する場合は、現行の会計制度と同様に「貸付金」「借入金」等として表示します。(電子記録債権勘定は使用しません。)

④譲渡記録により当該電子記録債権を譲渡する際に、保証記録も行っている場合には、受取手形の割引高又は裏書譲渡高と同様に、財務諸表に注記を行います。


【仕訳例】

①商品100を売買し、電子記録債権が発生した場合

<債権者>
(借方) 電子記録債権 100 (貸方) 売      上 100

<債務者>
(借方) 仕      入 100 (貸方) 電子記録債務 100


②債権者が譲渡記録により、電子記録債権を現金95と引換えに譲渡した場合

<債権者>
(借方) 現          金 95 (貸方) 電子記録債権 100
(借方) 電子記録債権売却損  5

<債務者>
仕訳なし


③固定資産100(営業外)を売買し、電子記録債権が発生した場合

<債権者>
(借方) 営業外電子記録債権 100 (貸方) 固  定  資  産 100

<債務者>
(借方) 固  定  資  産 100 (貸方) 営業外電子記録債務 100


【参考】実務対応報告第27号 電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い




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