社員旅行にかかった費用を福利厚生費とできるか?

近年、社員旅行を行う会社は少なくなってきていますが、それでもなお重要なイベントと位置づけて、実施している会社もあります。
この、社員旅行にかかる費用は、一定の要件を満たせば、福利厚生費として単純に会社の経費として処理することができます。
一定の要件については、あとで詳しく見ていきますが、この要件を満たさない場合は、従業員への給与となり、従業員に所得税を負担してもらわなければならないことになります。
また、役員に対する部分については、損金算入できる給与以外の給与になりますので、損金として認められません。
従って、社員旅行に関する費用は、福利厚生費として処理できるかどうかがポイントになります。
社員旅行の費用が福利厚生費と認められるための要件は、以下の3つを全て満たすことです。
①旅行の期間が4泊5日以内であること。
滞在日数を基準として判断しますので、飛行機の機内泊等は一泊としてカウントされません。
②旅行に参加する従業員等の数が全従業員の50%以上であること。
全社で判断するのではなく、支店単位、部署単位など、ある程度の実施単位毎に判断することができます。
③費用が社会通念上妥当な金額であること。
具体的な金額は明示されていません。
旅行の企画立案、主催者、旅行の目的・規模・行程、従業員の参加割合、使用者及び従業員の負担額、両者の負担割合等を総合的に考慮して判断することになります。
なお、自己都合により不参加となった者に金銭を支給した場合は、不参加者だけでなく、参加者も含めた全員に、不参加者に支給された金銭相当分が給与として課税されます。
従業員全員が、旅行に参加するか、または、参加しないで金銭の支給を受けるか選択することができるからです。
【参考】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/gensen/880525/01.htm
