社会福祉法人会計基準の改正① -改正の概要-

平成23年7月に厚生労働省より(新)社会福祉法人会計基準が発表されました。
全ての社会福祉法人は、平成27年度までに(新)社会福祉法人会計基準に移行する必要があります。
(新)社会福祉法人会計基準の改正点の概要は以下の通りです。
①会計ルールの統一
これまでは、社会福祉法人が従うべき会計ルールには、「社会福祉法人会計基準」「社会福祉法人経理規程準則」「指導指針」「授産施設会計基準」「就労支援会計処理基準」「病院会計準則」「介護老人保健施設経理準則」「訪問看護等会計経理準則」「企業会計原則」等、様々なものがありました。
各社会福祉法人は、行っている事業内容によってこれらの中から適切なルールを採用して会計を行っていました。
今回の改正により、会計ルールが一本化され統一されることになります。
全ての社会福祉法人は「(新)社会福祉法人会計基準」に従い会計処理を行っていきます。
②適用範囲の一元化
これまでは、社会福祉法人が行っている事業(「社会福祉事業」「公益事業」「収益事業」の3つに区分されます。)ごとに、適用される会計基準が異なっていました。
(「(旧)社会福祉法人会計基準」は、社会福祉事業にのみ適用されていました。)
今回の改正により、社会福祉法人の行う事業全てに対して、「(新)社会福祉法人会計基準」が適用されることになります。
③区分方法の変更
「(旧)社会福祉法人会計基準」では「経理区分」、「指導指針」では「会計区分」「セグメント」という区分を設定して会計を行っていました。
「(新)社会福祉法人会計基準」では、
「事業区分」(社会福祉事業、公益事業、収益事業)をまず区分し、
「事業区分」の下に「拠点区分」を設け、
さらに拠点区分の下に「サービス区分」を設けることとされました。
「(旧)社会福祉法人会計基準」で言うところの「経理区分」が、主に「サービス区分」に対応するようなイメージになります。
④計算書類が財務諸表に
「計算書類」から「財務諸表」に呼び方が変わりました。
これに伴い、各財務諸表の表示方法も改正されています。
・資金収支計算書
勘定科目の表現を収入・支出に統一
区分の変更
・事業活動計算書
勘定科目の表現を収益・費用に統一
名称を「事業活動収支計算書」から「事業活動計算書」に変更
区分の変更
・注記
これまでは7項目の注記が求められていましたが、「(新)社会福祉法人会計基準」では、8項目追加され、15項目の注記が求められることになりました。
・附属明細書
これまでは、採用している会計ルールごとに定められた別表や明細表の作成が求められましたが、「(新)社会福祉法人会計基準」では、共通の様式の「明細書」に整理されました。
※貸借対照表には、大きな変更はありません。
⑤追加・変更される会計処理方法
(1)支払資金の範囲の変更
「(新)社会福祉法人会計基準」では、流動資産・負債のうち、1年基準により固定資産から振り替えられたもの等は支払資金に含めないこととされました。
(2)基本金、国庫補助金等特別積立金の取扱いの変更
・基本金が1号~3号に限定されました。
・基本金、国庫補助金等特別積立金の対象支出の範囲が固定資産に限定されないこととなりました。
・国庫補助金等特別積立金の積立の範囲として、借入金償還分も対象とされることになりました。
(3)引当金の範囲の変更
引当金の範囲が、「徴収不能引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」に限定されました。
(4)金融商品の時価会計の導入
(5)リース会計の導入
(6)減損会計の導入
(7)外貨建資産負債の換算
(8)収益事業に対する税効果会計の導入
(9)退職共済制度の取り扱いの明確化
【参考】
http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html
