社会福祉法人会計基準の改正⑤ -財務諸表の注記の拡充-

これまでは、財務諸表の注記事項として、以下の①~⑦の7項目が求められていました。
①重要な会計方針
②重要な会計方針の変更、その理由及び影響額(×)
③基本財産の増減の内容及び金額
④基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し、その理由及び金額
⑤担保に供している資産及び担保する債務
⑥重要な後発事象
⑦その他必要な事項
これまでは、注記はあまり重視されていない情報であったように思われますが、「(新)社会福祉法人会計基準」により、財務諸表を補完する重要な情報と位置づけられ、新たに以下の⑧~⑮の8項目が追加されることとなりました。
⑧継続事業の前提に関する注記(×)(△)
⑨法人、拠点区分で採用する退職給付制度
⑩法人、拠点区分が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
⑪減価償却累計額を直接控除した場合は、固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高(×)
⑫徴収不能引当金を直接控除した場合は、債権金額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (×)
⑬満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
⑭関連当事者との取引の内容(△)
⑮重要な偶発債務(△)
なお、注記は、法人全体分と拠点区分毎に記載する必要があります。
(拠点区分が1つの法人は拠点区分の注記は記載不要です。)
法人全体分の注記は、第3号の3様式(事業区分貸借対照表内訳表)の後に、拠点区分の注記は第3号の4様式(拠点区分貸借対照表)の後にそれぞれ記載します。
また、①~⑮の注記のうち、(△)のついたものは、拠点区分には不要です。
(×)のついたものは、該当無い場合には省略することができます。
(それ以外の注記については、該当がない場合には、「該当なし」と記載する必要があります。)
【参考】http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html
