社会福祉法人会計基準の改正⑥ -支払い資金の範囲の変更-

これまでは、支払資金の範囲は以下のように定められていました。
○社会福祉法人会計基準
・流動資産
・流動負債(引当金を除く)
○授産施設会計基準
・流動資産(棚卸資産を除く)
・流動負債(引当金を除く)
「(新)社会福祉法人会計基準」では、1年基準を厳格にとらえ、以下のように支払資金の範囲を定めています。
・流動資産(以下を除く)
貯蔵品以外の棚卸資産
1年基準により固定資産から振替えられた項目
棚卸資産
・流動負債(以下を除く)
1年基準により固定負債から振替えられた項目
引当金
支払資金が流動資産と流動負債の差額であるという基本的な考え方は変わりませんが、除外される項目が増えたため、計算や整合性の確認が難しくなると思われます。
【参考】http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html
