屋根カバー工法等で屋根の修理をした場合の注意点

屋根の雨漏り等の修理のために、屋根カバー工法等の方法で修理を行う場合があります。
この場合、雨漏りの修繕として、修繕費処理することができそうに思われますが、国税不服審判で、資本的支出として資産計上しなければならない場合があるとの見解が示されています。
この、国税不服審判で争われた事例は、
①本社倉庫
内容:カラートタンで屋根を覆い被せた工事(屋根カバー工法)
金額:14,500,000円
②流通センター
内容:陸屋根の上に鉄骨を組みアルミトタンで屋根を葺いた工事(折板屋根工事)
金額:10,935,239円
③××ビル
内容:陸屋根の上に鉄骨を組みカラー鉄板で屋根を葺いた工事(折板屋根工事)
金額:21,714,286円
の3件の工事です。
①は、屋根の20ヶ所以上の亀裂から雨漏りが発生したことに対応する工事です。
その屋根の上にカラートタンで新たな屋根全体を覆い被せるという、「屋根カバー工法」により工事を行っていますが、それが屋根の耐用年数を延長する工事であり、単に雨漏りの修復工事とは認められないとされました。
従って、当該支出は全額資本的支出として資産計上するべきと判断されています。
亀裂に対して個別に修理ができたにもかかわらず、屋根全体に関する工事を行っているという点がポイントでした。
この場合は、単なる修復工事という域を超えていると考えられるようです。
これに対して②、③は、その屋根の上に鉄骨を組みアルミトタン又はカラー鉄板の屋根で覆うという「折板屋根工事」により防水工事を行ってますが、これは建物の維持管理のための措置であったとして、全額修繕費として認められました。
まず前提として、各建物は鉄骨・鉄筋コンクリート造りの陸屋根式建物で、その屋根の特定できない部分からの雨漏りであったそうです。
一般的に鉄骨・鉄筋コンクリート造りの陸屋根式建物は、いったん雨漏りが発生するとその経路が分かりにくく完全に修理することは困難だと言われてます。
従って、各建物の工事にあたっては、この工法が雨漏りを修復するための、最も安価な方法であったという点がポイントでした。
以上の見解をまとめると、屋根カバー工法等の方法で屋根全体の修復を行った場合は、
原則は資本的支出として資産計上
ただし、鉄骨・鉄筋コンクリート造りの陸屋根式建物で、この工法が雨漏りを修復するための、最も安価な方法である等の場合には、修繕費処理することができる
ということになります。
【参考】平成13年9月20日非公開裁決(福裁法平13第1号)
