社会福祉法人会計基準の改正⑪ -リース会計の導入-


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リース取引は、これまでは支払額を賃借料として処理してきましたが、「(新)社会福祉法人会計」により、リース会計が導入されます。


リース取引は、その契約内容によっては、実質的に購入し代金を分割払いしているのと同じであるような場合があります。
(このようなリース取引をファイナンス・リース取引といいます。)


リース取引がファイナンス・リース取引に該当する場合は、実質的には購入したのと同様の経済的実態となるわけなので、購入した場合と同様の処理をするべきです。


つまり、リース資産を固定資産に計上し毎期減価償却を行います。
その一方で、リース料総額をリース債務として負債に計上し、リース料を支払う都度リース債務の返済として処理を行います。


ここで計上されたリース資産の減価償却は、そのリース取引が所有権移転ファイナンス・リースである場合は、他の固定資産と同一の方法で行います。
一方、そのリース取引が所有権移転外ファイナンス・リースである場合はリース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして減価償却を行います。(リース期間定額法)


このような会計方法をリース会計と言います。


リース会計は少し複雑でやっかいな会計処理ではありますが、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のリース取引については、これまでと同様、賃借料として処理することができるという特例がありますので、実務上リース会計を適用する取引はそれほど多くはないと思われます。


【設例】資金仕訳は省略
・リース料総額500万円の所有権移転外ファイナンス・リース取引
・契約日4月1日
・リース期間5年(毎年3月末に年払)

1.リース契約時
(借方)リース資産 5,000,000 (貸方)リース債務 5,000,000

2.リース料支払い時
(借方)リース債務 1,000,000 (貸方)現金預金 1,000,000

3.決算時
(借方)減価償却費 1,000,000 (貸方)リース資産 1,000,000※
※5,000,000÷5年=1,000,000(リース期間定額法)

(借方)リース債務 1,000,000 (貸方)1年以内返済予定リース債務 1,000,000
※ワンイヤールールにより、来年度支払分を流動負債に振替えます。


実際は、リース料総額に含まれる利息相当額を考慮した会計処理を行う必要がありますので、もう少し複雑な処理になります。


【参考】http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html




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