社会福祉法人会計基準の改正⑫ -減損会計の導入-


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固定資産の減損とは、固定資産の売却価値が下がったり、使用して得られるキャッシュが少なくなったりすることで、その固定資産の帳簿価額以上の回収が見込めなくなった状態のことをいいます。


このような状態になった固定資産については、将来にわたって得られる投資の回収額を計算し、回収可能額まで帳簿価額を減額させる会計処理を行います。


このような会計処理を減損会計といいます。


減損会計を行うに当たっては、資産をグルーピングして、一定の資産グループ単位で減損の判断をします。
社会福祉法人においては、資産グループは、拠点区分の単位になることが多いと思われます。


ただし、社会福祉法人の行う社会福祉事業については、そもそも利益をあげることや、投資を回収するという考え方はふさわしくありません。
当初の計画通り社会福祉事業に継続的に使用している固定資産に対して減損の判断を行う必要性は乏しいと考えられます。


従って、減損会計を積極的に適用しなければならないケースはほとんどないものと思われます。
(減損会計が適用されるケースとしては、収益事業用の固定資産や、遊休状態の固定資産が減損している場合などが考えられます。)


この点を考慮し、「(新)社会福祉法人会計基準」第4章3(6)後段の減損会計についての規定は、「できる」規定となっています。


減損会計に類似する会計処理として、資産の強制評価減があります。


有価証券、投資有価証券、棚卸資産、有形固定資産、無形固定資産の時価が50%超下落し、回復の見込がない場合は、評価損を計上して帳簿価額を時価まで減額します。


通常はこの強制評価減の検討のみを行い、評価減が必要となってしまった場合にはじめて減損会計の検討を行い、評価額を決定していくことになると思われます。


【参考】http://www.keieikyo.gr.jp/kaikei.html




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