消費税を8%に切り替えるタイミング


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平成26年4月1日以降の取引から、消費税が8%に増税されることが予定されています。
平成27年10月1日以降はさらに10%に増税される予定です。


これらの消費税の増税に当たり、税率の切り替えのタイミングをどのように考えればよいでしょうか。


基本的な考え方は、平成26年3月31日までに確定した取引は税率5%となりますが、平成26年4月1日以降に確定した取引は8%となります。
(さらに、平成27年10月1日以降であれば10%です。)


「確定した」時点の税率で判断するという点がポイントになります。


例えば、平成26年3月中に商品を出荷し出荷基準により売上を計上していれば、入金が平成26年4月以降になる場合でも、その売上取引が確定したのは増税前になりますので、消費税率は5%になります。


仕入取引も同じ考え方で判断していきます。


ただし、いくつか特例が設けられており、この基本的な考え方に沿わない処理が認められている場合があります。


その特例の中でも最も有名なものが請負工事の特例です。
増税前に家を買う契約だけすませておけば5%の税率ですむ、というのもこの特例があるからです。


請負工事(ソフトウェアの開発含む)は、引き渡しの日に消費税を計上しますので、原則的な考え方であれば引き渡し日の税率によります。


しかし、特例により、平成8年10月1日~平成25年9月30日までに契約した請負契約であれば、引渡しが平成26年4月1日以降であっても、消費税率を5%とすることができます。


したがって、家を買う場合も平成25年9月30日までに契約が済んでいれば、引き渡しが平成26年4月1日以降となってしまっても、消費税率は5%ですむことになります。


その他にも多くの特例が認められていますので、増税前に自社の取引内容で特例に該当するものは無いか、検討しておく必要があります。




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