以前から収益事業を行っていたが、申告していなかった場合


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マンション管理組合で収益事業を行っていたにもかかわらず、これまで申告をしてこなかったというケースも少なくないと思われます。


この場合、原則的には過去5年間分の申告をまとめて行うことになります。
国税通則法第70条の規定により、税務署が遡及的に徴収可能なのは過去5年分の税金までであることから、このような対応になります。


よく、初めて申告を行う年度から収益事業を開始していることにして手続きを行うことはできるかと質問されることがあります。


このような申告をした場合には税務調査で事実と違う点を指摘された場合、様々なリスクがあることを認識しておく必要があります。




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