研究開発費の税務上の注意点

企業会計上、「研究開発費」は新製品の計画・設計又は既存製品の著しい改良等のために発生する費用のことをいいます。
この、「研究開発費」は、一般的には原価性がないと考えられますので、原則、期間費用として処理しなければなりません。
ところが、法人税法上は、企業会計と異なり、試験研究費(研究開発費)を期間費用として処理することは強制していません。
従って、費用処理した「研究開発費」のうち、法人税法上は損金とできない部分が発生してきますので、注意が必要です。
具体的に税務上考慮しなければならないのは、①特定の研究開発目的の機械装置等、②棚卸資産に該当する材料等、の2項目が研究開発費として期間費用処理されている場合です。
①特定の研究開発目的の機械装置等については、企業会計上は取得時に研究開発費として期間費用処理されますが、法人税法上は通常の有形固定資産と同じように、耐用年数省令に従った減価償却を行う必要があります。
従って、減価償却限度額を超えて費用処理しすぎている額を計算し、別表上で加算処理する必要があります。
②棚卸資産に該当する材料等については、企業会計上は、期末に該当の棚卸資産が残高として残っていても、研究開発のために払い出された時点で期間費用処理しますが、法人税法上は棚卸資産として計上しなければなりません。
従って、棚卸資産相当額を別表上加算処理する必要があります。
