家族に給与を出して節税する

個人事業主が家族に対して給与を支払っても、原則としては必要経費にはなりません。
しかし、特例として、一定の要件のもと専従者給与等として必要経費に参入することができます。
専従者給与等として家族で所得を分散することができれば、節税につながります。
以下、青色申告を行っている場合と白色申告を行っている場合にわけて、要件を解説します。
・青色申告を行っている場合
青色申告を行っている事業者が家族に対して支払う給与のことを青色事業専従者給与といいます。
青色事業専従者給与が必要経費と認められるための要件は以下の通りです。
① 事業専従者(給与支払先の家族)が以下のイ~ハの要件を満たすこと。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ 6月超の期間、事業に専ら従事していること。(他の仕事をしている場合不可)
② 「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の所轄税務署長に提出していること。
③ 「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した方法により支払われ、かつ記載した金額の範囲内で支払われたものであること。
④ 労務の対価として相当と認められる金額であること。(過大な給与は不可)
・白色申告を行っている場合
白色申告を行っている事業者については、事業専従者控除という一定の計算によって求めた控除を受けることで、給与相当額を所得から差引きます。
事業専従者控除の額は、ある程度の所得があれば、配偶者は86万円、その他の専従者は50万円が限度額になります。
事業専従者控除を受けるための要件は以下の通りです。
① 事業専従者(給与支払先の家族)が以下のイ~ハの要件を満たすこと。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ 6月超の期間、事業に専ら従事していること。(他の仕事をしている場合不可)
② 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。
青色申告では、所定の手続を行い相当額の支給を行っていれば、支払額全額を必要経費とすることができますが、白色申告の場合は、あらかじめ定められた一定額だけが控除の対象となります。
この意味で、青色申告の方が、優遇されていると言えます。
なお、青色白色問わず、専従者給与を支払った者等を控除対象配偶者や扶養親族にすることは出来ませんので、注意が必要です。
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm
