法人を設立した際の決算期の決め方

株式会社の決算日は、任意に定めることができます。
日本では3月末を決算とする会社が多いですが、自由に決めてかまいませんし、月末を決算日とする必要もありません。
従って、例えば7月15日決算などとすることも出来ます。
では、法人を設立する場合に、決算日はどのように決めるのがよいのでしょうか。
以下、決算日を決定するのに考慮するべき点を解説します。
①消費税
資本金1,000万円未満の法人については、事業開始から2期間は消費税の免税事業者とされ、消費税の納税が免除されます。(関連記事はこちら)
一般的には、消費税の納税が免除されると節税になりますので、このメリットをできるだけ長く享受するのがお得だということになります。
従って、消費税の観点からは設立日からなるべく1年後に決算日がくるように決めることが望ましいと言えます。
②財務指標の季節変動
事業内容によっては、棚卸資産や借入金の額に季節変動がある場合があります。
このような場合には、棚卸資産や借入金がなるべく少なくなる時期を決算日にすることが望ましいと言えます。
実態が変わるわけではありませんが、決算書の見た目の印象が違いますので、銀行借入をするさい等に影響が出てきます。
③資金繰り
法人税等の納付は決算日後2ヶ月以内までに行わなければなりません。
利益が出ている会社であれば税額も多額になることがありますので、資金繰りを考えなければなりません。
従って、納税資金に余裕がある時期に納付日がくるように決算日を決めることが望ましいと言えます。
④事務負担
決算日の前後は、通常の業務に加え決算作業を行わなければなりませんので、業務量が多くなります。
したがって、本業の業務が忙しくない時期に決算日を決めることが事務負担の点からは望ましいと言えます。
上記に加え、例えば複数の株式会社を経営している場合にはその相互の関係など、様々な点を総合的に考慮して決算日を決定する必要があります。
