副業は会社にばれてしまうか?


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一般的には、会社に勤めている場合、副業は禁止されていることが多いと思います。
にもかかわらず、副業を行っている場合、そのことが会社にばれてしまうことがあるのでしょうか。


通常は会社が直接的に副業を感知することはできませんのでその点は心配ありません。
しかし、住民税が特別徴収(給料から天引きされる徴収方法:ほとんどがこの方法です)されている場合にはここから間接的に感知されてしまうことがあります。


住民税の特別徴収は、役所が各個人の住民税の額を計算して会社に対して課税通知を送付し、会社はこの課税通知をもとに従業員から住民税を天引きして、役所に納付するという仕組みです。


この住民税の額の計算にあたっては、本業の給与以外に、他の収入も合算して税額を算出することになっています。
課税通知には、住民税額の計算過程として、前年の給与収入額(複数ある場合には合算した額)が記載されます。
また、給与以外の所得がある場合にはその所得の額も記載されます。


従って、会社がこの課税通知と、会社支給の給与額をチェックしていれば、本業以外の所得があることがわかってしまうわけです。


ちなみに、副業がアルバイトで、収入が「給与」であった場合は、給与の支払者から役所あてに「給与支払報告書」が提出されることになっていますので、確定申告をしなかったとしても住民税の計算には副業分がしっかりと反映される仕組みになっています。


副業が「給与以外」の場合は、確定申告の際に少し気を付けて申告をすることで、会社へ送付される課税通知書に副業分の所得が記載されないようにすることができます。


そのためには、確定申告書の第二表下部「○住民税・事業税に関する事項」の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付」という個所にチェックをして申告を行います。


このチェックをすることで、その副業の所得に対する住民税は、特別徴収される住民税とは別に普通徴収分として自宅に納付書が届き、納付を行うことになります。




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