税務調査でE-MAILを見せてほしいと言われた!?

最近の税務調査では、E-MAILを見せてほしいと言われることがあります。
ひどい場合ではサーバーへのアクセス権限を付与し、自由に閲覧できるように求められることもあるようです。
このような場合はどのように対応すればよいでしょうか。
まず、税務調査において、そもそもE-MAILを見せる必要があるかが問題となりますが、これは調査の中で必要があれば見せなければならないようです。
国税通則法74条の2第1項に、調査において必要あるときは事業に関する「帳簿書類その他の物件」を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができると定められています。
E-MAILも当該条文上の「帳簿書類その他の物件」に当たるため、調査の対象になるという解釈となります。
ただし、E-MAILを自由に閲覧できる権限まで与える必要は無いと考えられます。
通常の任意調査では、調査官が会社内から自由に書類を探しだして押収するような権限はありません。
E-MAILでも同じで、必要性を説明されたものを限定して閲覧させるか提出することで十分義務を果たしていると考えられます。
