会社設立後に提出しなければならない届出書


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会社を設立すると税務署、都税事務所、市役所、社会保険事務所等様々な場所に届出をしなければなりません。


今回は、この中で税務関係の届出について解説します。


・法人設立届出書
提出先:税務署、都道府県税事務所、市区町村役場(東京23区の場合、事業開始等申告書を都税事務所に提出)
目的:法人税の納税対象となったことを届出します。
提出期限:設立の日以後2か月以内(都道府県、市区町村の期限は自治体によって異なります。)
提出の要否:必ず


・青色申告の承認申請書
提出先:税務署
目的:青色申告の適用を受けるために必要な届出です。
提出期限:設立の日以後3ヶ月経過日か事業年度終了日のいずれか早い日の前日
提出の要否:任意(ただし、青色申告をすることによる税制上のメリットが大きいので提出すべき届出書です。)


・給与支払事務所等の開設届出書
提出先:税務署
目的:給与の支払を行う事務所を開設したことを届出します。
提出期限:給与の支払い開始から1ヶ月以内
提出の要否:必ず(社長1人の会社であっても役員報酬を支払う場合は提出が必要です。)


・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
提出先:税務署
目的:通常毎月納付の源泉税を半年に1回まとめて納付することができるようになります。
提出期限:特例を受けようとする源泉税徴収月の前月
提出の要否:任意(従業員が9名以下の会社のみ特例の適用を受けることができます)


・消費税課税事業者選択届出書
提出先:税務署
目的:消費税の免税事業者が、あえて課税事業者となる場合に届出します。初年度に設備投資が多額に発生し、消費税が還付になる場合等に提出すると有利になることがあります。
提出期限:第1期の決算日まで
提出の要否:任意


・消費税の新設法人に該当する旨の届出書
提出先:税務署
目的:資本金1,000万円以上の法人が、消費税の納税義務があることを届出します。
提出期限:速やかに
提出の要否:資本金1,000万円以上の法人のみ必ず


・消費税簡易課税制度の選択届出書
提出先:税務署
目的:消費税の申告を簡易課税で行いたい場合に届出します。会社によって有利になったり不利になったりしますので、シミュレーションして検討する必要があります。
提出期限:第1期の決算日まで
提出の要否:任意


・棚卸資産の評価方法の届出書
提出先:税務署
目的:最終仕入原価法以外の方法で棚卸資産の評価を行いたい場合に届出します。
提出期限:第1期の確定申告書の提出期限(決算日から2ヶ月以内)
提出の要否:任意


・減価償却資産の償却方法の届出書
提出先:税務署
目的:固定資産の減価償却方法を法定の方法以外の方法で行いたい場合に届出します。
提出期限:第1期の確定申告書の提出期限(決算日から2ヶ月以内)
提出の要否:任意


この中でも、特に青色申告の承認申請書と、消費税関係の届出は影響が大きいので、検討のうえ、期限に遅れないよう気を付ける必要があります。




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