住宅ローン控除を受ける場合の注意点①

住宅ローン控除は、数ある税制の中でも最も有名な税額控除の一つです。
住宅の購入を考えている場合、この制度を計算に入れて検討を行うことがほとんどです。
ところが、この住宅ローン控除、実は適用要件がかなり細かく定められています。
特に中古住宅の購入を考えている場合に、要件を満たさず住宅ローン控除を受けられなかったというトラブルも少なからず発生しているようです。
今回はこの住宅ローン控除の適用要件をご紹介します。
①借入金の内容に関する要件
・住宅の新築・取得、又は住宅の取得とともにする敷地の取得等に関する借入金であること
・償還期間10年以上であること
・金融機関等からの借入金であること。
(親族や知人からの借入金等は不可)
(勤務先からの借入金は可能だが、無利子又は利率1%未満の場合不可)
②取得した住宅等に関する要件
・主として居住用であること(1/2以上居住用であればOK)
・床面積(専有面積)が50㎡以上であること
・中古住宅の取得の場合築後20年以内であること
(耐火建築物は25年以内)
(地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合する場合は築年数は関係なし)
③取得者に関する要件
・居住者であること(非居住者は不可)
・新築又は取得の日から6か月以内に住み始め、12月31日まで引続き住んでいること
・合計所得金額3,000万円以下であること
・居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例など(租税特別措置法31条の3、35条、36条の2、36条の5若しくは37条の5又は旧租税特別措置法36条の2、36条の5若しくは37条の9の2)の適用を受けていないこと。
住宅ローン控除の適用を受けるには、上記の要件を全て満たさなければなりません。
住宅ローン控除が適用できないと、適用期間合計で数百万円の損失が発生することになってしまいますのでよく要件を確認する必要があります。
特に中古住宅を購入する場合の築年数は注意する必要があります。
住宅ローン控除の適用可否について説明してくれない不動産屋もいるようですので。。。
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
