住宅ローン控除を受ける場合の注意点③

中古住宅を購入した場合に住宅ローン控除を受ける場合の適用要件として、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合」するかどうか、という要件があります。
原則的には住宅ローン控除は築20年以内の住宅を購入した場合に適用できますが、「購入した住宅が地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合」していれば、築年数は関係なく適用することができるようになります。
ここで言う「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準に適合」とは、昭和56年6月に施行された新耐震基準に適合していることを言います。
この特例を受けるためには、当該建物が新耐震基準へ適合していることを表す「耐震基準適合証明書」という書類を入手する必要があります。
「耐震基準適合証明書」は、建築士が診断のうえ発行します。
この「耐震基準適合証明書」は、売主が取得したものでなければなりません。
つまり、中古住宅を取得した後に「耐震基準適合証明書」を取得しても住宅ローン控除の適用を受けることはできませんので、注意が必要です。
【参考】http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
