「生計を一にする」とは?

税法上、「生計を一にする」という言葉がよく出てきます。
「生計を一にする」に該当するかどうかで税制上の取り扱いが異なってくることがあります。
例えば、所得税の計算上、扶養控除を受けるための扶養親族となるには「生計を一にする」に該当しなくてはなりません。
また、社会保険料控除や医療費控除を受ける場合、「生計を一にする」配偶者や親族の分で自ら支払ったものは含めて、控除額を計算することができます。(有利になる規定)
しかし、事業所得の計算にあたっては、「生計を一にする」配偶者や親族に対して給与を支払う場合は、青色専従者給与の規定が適用されることになりますし、同一生計親族に対する経費の支払いは認められません。(不利になる規定)
この「生計を一にする」という言葉について、認識を誤っていることが多くありますので、注意が必要です。
ここでポイントとなるのは、「生計を一にする=同居している」ではないということです。
例えば、一人暮らしをしている大学生の子供でも、仕送りをしていて生計が同じであれば、「生計を一にする」に該当します。
また、成人して働いている子が、実家の親に仕送りをしていて、それで親が生計をたたていれば、これも「生計を一にする」に該当します。
一方、親子が同一の家屋に住んでいたとしても、二世帯住宅で、別々に生活していれば「生計を一にする」には該当しません。
