サラリーマンが副業で損失を出して節税する!?

インターネット上の記事や書店でみかける本に、「サラリーマンの副業で損失を出して節税しよう」という趣旨の内容が書かれていることがあります。
どういうことかと言うと、事業所得で損失が発生した場合のマイナス分を他の所得と相殺することができる「損益通算」という制度を利用するとのことです。
ちょっとした商売を開始し、家賃や水道光熱費、飲食代等を経費にして副業で損失を計上し、これを損益通算により給与所得と相殺します。
こうすうることで、給与から天引きされた源泉所得税の一部の還付を受けることができると言っています。
しかし、結論から言うと、これは出来ません。
なぜかというと、副業が事業所得となるためには、その副業が一定の規模以上のものでなくてはならないからです。
一定の規模とは、一般的には「その商売で生活が成り立つ程度」であると言われます。
したがって、損益通算のために、ちょっとした商売を行ったとしても、それは事業所得にはなりません。
事業所得とならない小規模な商売は、「雑所得」になります。
雑所得から発生した損失は損益通算することはできないことになっていますので、上記の節税策は出来ない、ということになります。
