振り込め詐欺にあった場合、雑損控除を受けることができるか?

すでに一般的な詐欺の手法となった振り込め詐欺ですが、いまだ被害は少なくなりません。
この振り込め詐欺にあった場合、所得税の計算上、雑損控除を受けることで少しでも手当をすることができるでしょうか?
雑損控除とは、「災害又は盗難若しくは横領による損失が生じた場合」に確定申告をすることで、その損失額を控除して、納付税額を少なくすることができる(または納付済みの税金の還付を受けることができる)という制度です。
振り込め詐欺にあった場合の損失を雑損控除できるかどうかは、振り込め詐欺が「災害」「盗難」「横領」のいずれかに該当するかどうかによります。
この点、振り込め詐欺の場合、自らの意志で振り込みを行っていることがポイントになります。
自らの意志で振り込みを行ってしまっていますので、これは「災害」でもありませんし、「盗難」でもありません。
また、「横領」とはいわゆる刑法上の横領と同義と考えられます。
ざっくりと言い換えると、「委託した金銭を奪われること」です。
振り込め詐欺では、金銭を委託した事実はありませんので、「横領」にもあたりません。
以上のことより振り込め詐欺は、雑損控除の要件を満たしませんので、適用することはできないということになります。
それにしても、「母さん助けて詐欺」という名前は一向に定着しませんね。。。
【参考】http://www.kfs.go.jp/service/JP/83/09/index.html
