給与所得者にも必要経費が認められている!


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これまでは、ほとんど使える人がいなかったため、あまり知られていませんが、サラリーマンにも所得を計算するうえで必要経費を控除することができるという制度があります。

この制度は、「給与所得者の特定支出控除」と呼ばれ、以下に掲げる「特定支出」のうち一定のものを給与所得控除後の所得金額から差し引くことができます。


1 通勤費

2 転勤のための転居費

3 研修費

4 資格取得費(弁護士、公認会計士、税理士なども含む。)

5 単身赴任などの場合の帰宅旅費

6 図書費、衣服費、交際費などの勤務必要経費(65万円まで)

(青字は平成25年度より対象となった支出)


これらの6つの特定支出は、いずれも給与の支払者が証明したものでなければなりません。
所定の用紙がありますので、それに内容を記載の上、給与の支払者つまり会社に印鑑を押印してもらう必要があります。


また、当然として個人が負担した支出に限られますので、会社が負担したものについては特定支出とはなりません。


この特定支出控除額は、特定支出全額を控除できるわけではなく、一定の額を超えた部分についてのみ控除対象となります。
控除対象となるのは、給与収入1,500万円以下の人については給与所得控除の1/2以上、給与収入1,500万円超の人については125万円以上の部分です。


平成25年分の給与所得控除額で計算すると、

年収300万円→給与所得控除108万円→54万円以上の部分が控除対象

年収400万円→給与所得控除134万円→67万円以上の部分が控除対象

年収500万円→給与所得控除154万円→77万円以上の部分が控除対象

年収600万円→給与所得控除174万円→87万円以上の部分が控除対象

年収800万円→給与所得控除200万円→100万円以上の部分が控除対象

年収1,000万円→給与所得控除220万円→110万円以上の部分が控除対象

年収1,200万円→給与所得控除230万円→115万円以上の部分が控除対象

年収1,500万円超→125万円以上の部分が控除対象


平成24年度税制改正によって、ある程度使い勝手はよくなりましたが、これだけの特定支出が発生することはまれだと思いますし、会社に証明をもらわなければならないなど手続面でもハードルが高いので、まだまだ利用できる方は限られてくると考えられます。


【参考】https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm




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